趣旨
第1条 この基準は、行政の円滑な執行を図るため、町長が町を代表し外部の個人または団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の一般的な支出基準を定めるものとする。
表意者
第2条 表意者は町長のほか、副町長とする。これら以外の者についてはその職務上特に必要と認められる場合に限り、町長と協議の上支出することができるものとする。
支出先
第3条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
- 町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
- 町政の伸展に功績があったもの
- 災害、事故等にあったもの
- 町長が特に必要と認めたもの
支出区分
第4条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。
- 会 費 会費制により開催される懇談会、祝賀会等の参加に係る経費
- 祝 金 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
- 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る経費
- 激励金 全国大会等に出場する団体及び個人の激励に係る経費
- 弔慰金 葬儀等における生花、供物、香典支出に係る経費
- 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費
- 餞 別 餞別に係る経費
- その他 その他町政の運営において、支出することが適当と認められる場合に係る経費
支出基準
第5条 前条各号に規定する支出区分に応じた支出基準は、別表1のとおりとする。
(改正)
第6条 この基準については、社会経済状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(補足)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
別表1(第5条関係)
支出区分 | 支出条件又は対象者 | 金額等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 会 費 | 町長又は町長代理等が出席する場合 | 会費相当額 | ||
2 祝 金 | 総会大会等で飲食又は引き出物がある場合 | 実費相当額 | ||
結婚式 | 1万5千円以内 | |||
町が申請した叙勲、褒章を受章した場合 | 10万円以内 | 死亡叙勲は除く | ||
その他町長が必要と認めるもの | 1万円以内 | |||
3 協賛金 | 町費からの助成又は補助がなく、公益性が特に認められるもの | 適宜対応 | ||
4 激励金 | 町費からの助成又は補助がなく、岡垣町民が全国大会以上に出場する場合 | 1万円以内 | ||
5 弔慰金 | 死 亡 (特別職) |
本人(現職の3役及び町議会議員) | 2万円 | 別に生花又は花輪1対 |
配偶者 (同上) | 1万円 | |||
本人同居の父母 ・子 | 1万円 | |||
本人別居の父母・子 | 5千円 | |||
元4役及び元町議会議員 | 1万円 | 別に生花又は花輪1対 | ||
現職の町の非常勤特別職等本人 | 1万円 | 教育委員会委員・選挙管理委員会委員・監査委員 ・農業委員会委員・区長・消防団長及び副団長 | ||
現職の町の非常勤特別職等本人 | 5千円 | 上記以外の長 | ||
死 亡 (一般職) |
本人 | 2万円 | 別に生花又は花輪1対 | |
配偶者 | 1万円 | |||
本人の父母・子 (同居) |
1万円 | |||
本人の父母・子 (別居) |
5千円 | |||
本人の祖父母 (同居) |
5千円 | |||
本人の兄弟姉妹 | 5千円 | |||
元職員本人 (退職後5年以内) |
5千円 | |||
死 亡 (他町村等) |
現職の県議員及び町長 | 適宜対応 | ||
副町長 | 適宜対応 | |||
行政関係者 | 1万円以内 | 原則として委員会等の長 | ||
初盆 (特別職) |
本人・配偶者 | 5千円 | ||
上記以外 | 3千円 | |||
初盆 (一般職) |
本人・配偶者 | 5千円 | ||
上記以外 (元職員を含む) |
3千円 | |||
その他 | 適宜対応 | |||
6 見舞金 | 特別職 | 入院等町長が必要と認 めるもの | 1万円 | |
災害(現職の3役及び町議会議員) | 2万円 | 居住全焼(全壊) | ||
1万円 | 居住半焼(半壊)・納屋等全焼(全壊) | |||
一般職 (現 職) |
入院等町長が必要と認めるもの | 5千円 | 概ね1ヶ月以上の入院 | |
災害 | 2万円 | 居住全焼(全壊) | ||
1万円 | 居住半焼(半壊)・納屋等全焼(全壊) | |||
7 餞 別 | 町政の伸展に顕著な功績があった者の退職 | 適宜対応 | ALT・CIRは10,000円×在職年数 | |
8 その他 | お土産、贈答等 | 実費相当額 | ||
その他 | 適宜対応 |