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更新日:2015年03月28日
法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮などがある法人などに課税されます。
個人町県民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
税務課 住民税係電話番号:093-282-1211(代表)ファクス番号:093-282-4000
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