軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、町内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型自動車等及び二輪の小型自動車に対し、4月1日現在の所有者に対してかかる税金です。
原動機付自転車・二輪車など
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額が平成28年度から変更となっています。
車両の種類 | 税額 | |
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のものまたは定格出力が0.6キロワット以下のもの | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のものまたは定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え125cc以下のものまたは定格出力が0.8キロワットを超え1.0キロワット以下のもの | 2,400円 | |
三輪以上のもので、総排気量が20ccまたは定格出力が0.25キロワットを超えるもの(ミニカー) | 3,700円 | |
軽自動車二輪 (総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | |
小型特殊自動車 (農業作業用:トラクター/コンバイン/テーラーなど) | 2,400円 | |
その他 (フォークリフトなど) | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 (総排気量が250ccを超えるもの) | 6,000円 |
四輪以上・三輪の軽自動車
新規登録した日(初めて車両番号の指定を受けた日)によって税額が変わります。新規登録した日は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
注1:電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
車両の種類 | 税額 | ||||
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平成27年3月31日以前に新規登録をした車両 | 平成27年4月1日以後に新規登録をした車両 | 最初の新規登録から13年を経過した車両(注1) | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に新規登録をした車両は、初度検査月が把握できないことから、新規登録をした年の12月を初度検査の月とします。
初度検査年月 | 注1の税額が適用される年度 |
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平成14年12月まで | 平成28年度から |
平成15年1月から平成16年3月まで | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月まで |
平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月まで | 令和元年度(平成31年度)から |
平成18年4月から平成19年3月まで | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月まで | 令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月まで | 令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月まで | 令和5年度から |
軽自動車税のグリーン化特例
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録をした三輪及び四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについては、翌年度分の軽自動車税について軽減措置が適用されます。
税額をおおむね75%軽減
- 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
税額をおおむね50%軽減
- 【乗用】平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減を達成し、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準を達成する車両
税額をおおむね25%軽減
- 【乗用】平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減を達成し、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準を達成する車両
車両の種類 | 税額 | ||||
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税額を概ね75%軽減 | 税額を概ね50%軽減 | 税額を概ね25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 1,000円 | - | - |
廃車しても税金がかかることがあります
軽自動車税は4月1日の所有者に対してかかります。このため、4月2日以降に廃車した場合は、その年度の軽自動車税を納付する必要があります。
すでに販売店などに廃車の依頼をしている場合は、手続きが済んでいるかどうか確認してください。なお、4月2日以降に軽自動車を購入した場合は、その年度の軽自動車税はかかりません。
トラクターなどにも税金がかかります
トラクターやフォークリフトなど、公道を走行しなくても所有していれば税金がかかります。役場に申告のうえ、ナンバープレートを取り付けてください。
去年と同じ車両でも税額が変わることがあります
新規登録した日によって税額が変わります。最初の新規登録から13年を経過した車両や去年グリーン化特例の適用を受けた車両は税額が変わることになります。