- 転出して岡垣町に住んでいないのに、納税通知書が送られてきたのはなぜですか。
町県民税は、毎年1月1日に住んでいる(住所登録がある)市区町村で課税されます。
- 転出したとき
1月2日以降に岡垣町を転出したときは、当該年度分までは岡垣町で課税されます。新しい住所地の市区町村では、当該年度分までは課税されません。
なお、所得証明書等も課税された市区町村で発行されます。 - 死亡しているとき
1月2日以降に死亡したときは、当該年度分までは相続人に納税義務が承継されることになります。
- 転出したとき
転出して岡垣町に住んでいないのに、納税通知書が送られてきたのはなぜですか。
更新日:2020年11月12日
お問い合わせ先
税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000