平成26年4月1日以前から存在する住宅で、一定の要件を満たす省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)が行われたとき、固定資産税の減額を受けることができます。
主な要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家を除く)
- 令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅
- 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること
- 工事の内容
- 窓の断熱性を高める改修工事〔必須〕(二重サッシ化、複層ガラス化等など)
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
注:いずれの改修工事も外気等と接するものの工事に限ります
- 改修工事に要した費用が50万円を超えること
減額の内容
- 改修された住宅の床面積の1戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税の3分の1を減額
- 減額は工事完了の翌年度 1年度分
注:ただし、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時に適用することはできません。
申告手続き
改修後、3ヶ月以内に次の書類を添付して「住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書」を税務課に提出してください。
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関の証明する「住宅の熱損失防止改修工事証明書」
- 改修工事箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
- 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
提出先
〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号
岡垣町役場 税務課 資産税係
電話番号 093-282-1211(内線273・274)