償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を当該償却資産の所在地の市町村へ1月31日までに申告することになっています。(償却資産の申告制度)
この申告に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して、毎年評価額を算出します。
償却資産とは
償却資産とは事業をしている個人(アパート経営者を含む)・法人が、その事業のために用いる資産のことで、固定資産税の課税対象になります。
注:償却資産の範囲から除かれるものあり
構築物
門扉、よう壁、駐車場舗装、広告塔など
機械・装置
旋盤、ポンプ、ベルトコンベアなど
船舶・航空機
漁船など
車両・運搬具
パワーショベル、フォークリフトなど
工具・器具・備品
パソコン、電話、ファクス、机、いす、ロッカーなど
注:太陽光発電設備(賃貸アパート、事業用建物に設置されたものも含む)は、全量売電、余剰売電を問わず課税の対象になります。
償却資産の計算方法
取得1年目の評価額
取得価格×(1-減価率÷2)
2年目以降の評価額
前年評価額×(1-減価率)
注:減価率は下の関連ファイル内にある「償却資産申告の手引き」を見てください。
償却資産の申告
1月31日までに下の関連ファイル内にある「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」「種類別明細書(減少資産用)」に必要書類を添えて申告してください。なお、詳しい内容は、償却資産申告の手引きを見てください。