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相続登記が義務化されました

更新日:2024年06月10日

民法などの一部を改正する法律により不動産登記法が改正されたため、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されました。
注:令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象です。

相続登記とは

不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、名義を相続人に変更する手続きのことです。

制度の主な内容

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。

相続登記をするには

不動産の所在地の法務局(登記所)へ申請をしてください。

その他

  • 制度や手続きについて、詳しくは下の関連リンク「福岡法務局 相続登記のご案内」を見てください。
  • 法務局では、手続案内も行っています(予約制)。
  • 具体的な相続に関する相談を希望するときは、司法書士への相談も検討してください。

司法書士への無料電話相談

福岡県司法書士会 総合相談センター

  • 電話番号:0570-783-544
  • 受付時間:(相談)平日18時から20時まで
         (司法書士紹介)平日10時から16時まで

関連リンク

お問い合わせ先

福岡法務局 八幡出張所
〒806-0048
北九州市八幡西区樋口町7番1号
電話:093-641-7307(代表)

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