- 年の途中で家屋を取り壊したとき、家屋の税金はどうなりますか。
- 固定資産税は、毎年1月1日 (賦課期日) 現在の土地や家屋の状態によって課税されます。
例えば、現家屋を平成29年10月に取り壊しても、その年度の税金は変わりませんが、翌年度から税金がかからなくなります。
年の途中で家屋を取り壊したとき、家屋の税金はどうなりますか。
更新日:2018年05月18日
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税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000
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