戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能となり、取得したい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの窓口で取得できます。
ただし、本籍地と請求する市区町村が異なる場合、請求できる人や請求できる証明書が限られますので、注意してください。
窓口での請求(本籍地が岡垣町の場合)
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系血族(父母、祖父母、子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合) - 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
(例:成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)
注:上記以外の代理人に委任する場合は委任状が必要です。
請求先
- 住民環境課(岡垣町役場本館1階)
- 東部出張所(東部公民館内)
請求の際に必要なもの
- 窓口に来庁した人の本人確認書類
注1:第三者からの請求の場合、必要に応じて疎明資料を提示していただき、請求事由を具体的に明記していただく必要があります。その内容によっては交付できないこともあります。プライバシーの侵害につながるなど、不当な目的の請求には一切応じません。
注2:請求できる人以外の代理人に委任する場合は委任状が必要です。
窓口での請求(本籍地が岡垣町以外の場合)
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系血族(父母、祖父母、子、孫等)
注:きょうだいや代理人からの請求で、戸籍証明書等を交付することはできません。
請求できる証明書
- 戸籍証明書(戸籍謄本)
- 除籍証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍
注:戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票は交付できませんので、本籍地のある市区町村に請求してください。
請求先
- 住民環境課(岡垣町役場本館1階)
注:東部出張所(東部公民館内)では、本籍地が岡垣町以外の戸籍証明書等を交付することはできません。
請求の際に必要なもの
- 窓口に来庁した人の本人確認書類