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トップページ > 暮らし > 届出・証明 > 住民異動届 > 出国の際の転出手続

出国の際の転出手続

更新日:2025年01月24日

日本から1年以上外国に滞在する場合、転出届を出してから出国してください。1年未満の短期の留学・外国出張などの場合は届けを出さなくてもかまいません。ただし、出国後に国外滞在期間が延長になり、1年以上に及ぶ場合は、その時点で転出届を出してください。

A.届出人

  1. 本人または同一世帯の世帯員
  2. 「1」の方から委任状で指定された代理人

B.届出に必要なもの

  1. 窓口に来庁される方の本人確認書類
  2. 代理人による届出の場合は委任状

お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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