日本から1年以上外国に滞在する場合、転出届を出してから出国してください。1年未満の短期の留学・外国出張などの場合は届けを出さなくてもかまいません。ただし、出国後に国外滞在期間が延長になり、1年以上に及ぶ場合は、その時点で転出届を出してください。
A.届出人
- 本人または同一世帯の世帯員
- 「1」の方から委任状で指定された代理人
B.届出に必要なもの
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
- 代理人による届出の場合は委任状
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更新日:2025年01月24日
日本から1年以上外国に滞在する場合、転出届を出してから出国してください。1年未満の短期の留学・外国出張などの場合は届けを出さなくてもかまいません。ただし、出国後に国外滞在期間が延長になり、1年以上に及ぶ場合は、その時点で転出届を出してください。
住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277