カード(特別永住者証明書、在留カード)に関する手続き
特別永住者の方
下記の届出をする場合は、役場での手続きが必要となります。
届出一覧
- 居住地以外の記載事項の変更届出
- 有効期間の更新申請(注1)
- 再交付申請
注1:有効期間は、有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までの間。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされている場合は6カ月前から有効期間満了日までの間。
必要書類
書類 | 備考 |
---|---|
旅券 | 所持する場合 |
特別永住者証明書 | 紛失等による再交付申請の場合は除く |
写真1葉(注2) | 16歳未満は不要 |
変更を生じたことを証する資料 | 記載事項の変更届出の場合 |
警察署長、消防署長等が発給するその事故に 係る公的資料その他所持を失ったことが客観的に明らかとなる資料 | 遺失物届出書証明書、事実証明書、盗難届出書、罹災証明など |
注2:写真の規格
- 本人のみが撮影されたもの
- 寸法:40ミリメートル×30ミリメートル
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む)がないもの
- 鮮明であるもの
- 3カ月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの
届出期間を過ぎても申請できますので、必ず申請をしてください。
中長期在留者の方
カードに関する届けは、入国管理局での手続きが必要となりますので、変更等が生じた時は入国管理局に問い合わせの上、手続きをお願いします。
詳しくは、入国管理局のホームページをご覧ください。
各種証明書
住民票
平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正に伴い、外国人住民の方も日本人と同様に住民票が発行されるようになりました。
(今までの外国人登録記載事項証明書に代わる証明書となります。)
印鑑登録証明書
外国人住民の方も印鑑登録を行えば、印鑑登録証の発行ができます。
印鑑登録の方法については、「印鑑登録の手続き」をご覧ください。
外国人登録原票の請求
外国人登録原票を請求することができます。
詳しい内容については、「外国人登録原票に係る開示請求について」をご覧ください。
お引越しに関する手続き
転出届
住民基本台帳法の適用を受けるようになったため、転出の届出をする必要があります。
必要書類
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 国民健康保険証(お持ちの場合のみ)
転入届
在留カードまたは特別永住者証明書の住所の変更を行いますので、必ずカードを持参し手続きをしてください。
注:国外からの転入で、在留カード後日交付の方については、旅券をお持ちいただき役場窓口で住居地の届出をしてください。
必要書類
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 転出証明書(他市町村からの場合)
- 旅券(国外からの場合)