閉庁日に死亡届を提出し、記入漏れや書類不備があるときは、後日来庁してもらうことがあります。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含む。7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
届出人
- 親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋または土地の管理人
届出地
死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地か所在地のうちいずれかの市区町村役場
持ってくるもの
- 死亡届書1通 注:死亡診断書の部分は医師などが記入
注:届出後、その他の手続きに必要なものをお知らせします。
トップページ > 暮らし > 届出・証明 > 戸籍 > 死亡届
更新日:2022年01月12日
閉庁日に死亡届を提出し、記入漏れや書類不備があるときは、後日来庁してもらうことがあります。
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含む。7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地か所在地のうちいずれかの市区町村役場
注:届出後、その他の手続きに必要なものをお知らせします。
住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277