令和2年12月に公職選挙法の一部が改正され、町村議会議員選挙及び町村長選挙においても選挙運動費用の一部を選挙公営制度の対象とすることができるようになりました。
また、町村議会議員選挙におけるビラ頒布が解禁され、供託金制度が導入されました。
選挙公営の種類
選挙公営とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的として、選挙運動費用の一部を国または地方公共団体が負担する制度です。
町議会議員選挙および町長選挙の場合、選挙公営には次の1から4までのものがあります。
1.選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(注:公費負担)
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用通常葉書の交付
2.選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の候補者氏名等の掲示
3.内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行
4.選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
公費負担の対象
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
注:得票数が供託物没収点を下回った場合は、公費負担は受けられず、全額候補者負担となります。
供託物没収点=町長選挙:有効投票総数の10分の1、町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(13人)で割った数の10分の1
注:費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などが町に請求する仕組みになっています。
公費負担の限度額について
岡垣町の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる町議会議員の選挙または町長選挙の限度額は次のとおりです。
1.選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
|||
1. 一般運送契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日につき64,500円 |
1 |
|
2. |
イ. 自動車借入契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日につき16,100円 |
|
ロ. 燃料供給の契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円×選挙運動の日数 |
||
ハ. 運転手雇用の契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(1日につき1人に限る) |
各日につき12,500円 |
||
小計(イ+ロ+ハ) |
5日間 181,500円 |
注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
注:選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
2.選挙運動用ビラの作成
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円73銭 |
12,368円 |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円73銭 |
38,650円 |
注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
掲示場数(64枚) |
( 541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 (5,483円/枚) |
350,912円 |
注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
注:ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
注:上記は、ポスター掲示場数が64カ所の場合です。
4.選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
なお、使用できる枚数は選挙の種類によって異なります。
- 町議会議員選挙 候補者1人あたり800枚
- 町長選挙 候補者1人あたり2,500枚
供託金制度について
立候補するためには候補者一人につき、規定された額の供託金を法務局に供託しなければなりません。
供託金は、選挙の結果、得票数が供託物没収点を上回った場合には、当落に関係なく返還されます。
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託物没収点 |
町議会議員 | 15万円 | 有効投票総数÷議員定数(13人)×10分の1 |
町長 | 50万円 | 有効投票総数×10分の1 |