投票日
令和7年3月23日(日曜日)7時から20時まで
投票できる人
投票できる人は、次の全てに該当する人です。
- 平成19年3月24日までに生まれた日本国籍を持つ人
- 令和6年12月5日以前から引き続き岡垣町の住民基本台帳に記載されている人
注:県外に転出した人は、転出日(転出予定日)から投票できなくなります。
県内で転居した人
県内の市町村で3カ月以上住民基本台帳に登録されていた人で、県内の他の市町村に転出し、新住所地の選挙人名簿にまだ登録されていないときは、次のいずれかの方法で投票できます。
- 前住所地で投票日当日に投票
- 前住所地で期日前投票
- 新住所地で不在者投票
注:「引き続き福岡県の区域内に住所を有すること」の確認の申請、または「引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提出が必要です。以下のア・イのうちいずれかの方法で手続きをしてください。
- ア 「引き続き福岡県の区域内に住所を有すること」の確認の申請:投票所(または期日前投票所)で投票するときに係員に申し出てください。(確認には15分程度お待ちいただくことがあります。)
- イ 「引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の証明書」:最寄りの市区町村の市民課(住民課)で無料で発行できます。
投票所入場券
- 投票できる人には3月5日(水曜日)までに入場券を郵送しますので、投票所に行くときは忘れずにお持ちください。
- 入場券が届かないときは、選挙管理委員会に問い合わせてください。
- 入場券が届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権があれば投票できますので、本人確認ができるもの(自動車運転免許証やマイナンバーカード、資格情報確認書または資格情報のお知らせなど)を持って、投票所の係員に申し出てください。
注1:入場券は住民基本台帳に記載された住所に郵送します。郵便局に転送の届出をしている場合は、選挙管理委員会へ返送されます。
注2:投票所では本人確認のため氏名をお尋ねしますので、ご協力をお願いします。
注3:同じ世帯でも同じ日に届かないことがあります。
注4:投票日当日は、入場券に書いてある投票所でしか投票できません。
期日前投票
投票日当日に仕事や買い物、旅行などで投票に行けない人は、期日前投票を利用してください。
とき
- 令和7年3月7日(金曜日)から3月22日(土曜日)まで 8時30分から20時まで
注:土曜日、日曜日、祝日も投票できます。
ところ
- 岡垣町役場新館1階ロビー
持ってくるもの
- 入場券
注1:混雑を防止するため、事前に裏面の宣誓書に必要事項を記入してください。
注2:届いていない人は本人確認ができるもの(自動車運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書または資格情報のお知らせなど)を持って、投票所の係員に申し出てください。
感染症対策にご協力をお願いします
投票所(期日前投票所含む)での対策
- アルコール消毒液の設置
来場者の皆様へのお願い
- 状況に応じてマスクの着用をお願いします。
- 出入口での消毒液による消毒または手洗いをお願いします。
- 投票用紙に記載するための黒鉛筆・シャープペンシルを持ち込むことができます。
選挙公報
候補者の氏名や経歴、政見などを掲載した選挙公報を、3月11日(火曜日)以降に各世帯へ配布します。
注1:選挙公報は告示日(立候補受付日)以降に作成されるため、お届けするまで日にちがかかります。あらかじめご了承ください。
注2:役場、中央・東部・西部公民館、情報プラザ人の駅にも設置します。
子どもの入場について
18歳未満の児童・生徒は投票人と一緒に投票所に入場できます。
不在者投票
出張や旅行などで町外に長期滞在している人は、滞在先で不在者投票ができます。
事前に下の関連ファイルにある「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、選挙管理委員会に郵送または持参してください。
オンラインで請求する場合はふくおか電子申請サービスから必要事項を入力してください。
注1:選挙人名簿に登録されていることが確認できたら、後日、滞在先に投票用紙などを送付します。滞在先の選挙管理委員会に持参し不在者投票をしてください。
注2:郵送での手続きとなるため、できるだけ早めに請求してください。
病院等施設での不在者投票
県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院・入所している人は、その施設内で投票できることがあります。
施設の担当者に申し出てください。
点字投票と代理投票
目の不自由な人は、点字投票ができます。また、字が書けない人は投票所の係員が代筆する代理投票ができます。
投票の秘密は固く守りますので、投票所の係員に申し出てください。
郵便投票
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を持ち、一定の条件(表1)に該当する人は、郵便による不在者投票ができます。
事前に岡垣町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を申請し、証明書の交付を受けたあと、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
注:手続きに日数がかかるため、できるだけ早めに請求してください。
郵便投票ができる人(表1)
障がい等の区分 | 障がい等の程度 | |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
- 郵便投票ができる人のうち、一定の障がい(表2)がある人は、代理の人が投票用紙の請求や投票用紙への記載ができます。
- 代理記載ができる人は選挙権を持つ人で、本人の同意が必要です。事前に選挙管理委員会に代理記載人を届け出る必要があります。
代理記載制度による投票ができる人(表2)
障がい等の区分 | 障がい等の程度 | |
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
開票
とき
令和7年3月23日(日曜日)21時から
ところ
岡垣町中央公民館