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福岡県知事選挙のお知らせ

更新日:2025年03月11日

投票日

令和7年3月23日(日曜日)7時から20時まで

投票できる人

投票できる人は、次の全てに該当する人です。

  • 平成19年3月24日までに生まれた日本国籍を持つ人
  • 令和6年12月5日以前から引き続き岡垣町の住民基本台帳に記載されている人

注:県外に転出した人は、転出日(転出予定日)から投票できなくなります。

県内で転居した人

県内の市町村で3カ月以上住民基本台帳に登録されていた人で、県内の他の市町村に転出し、新住所地の選挙人名簿にまだ登録されていないときは、次のいずれかの方法で投票できます。

  • 前住所地で投票日当日に投票
  • 前住所地で期日前投票
  • 新住所地で不在者投票

注:「引き続き福岡県の区域内に住所を有すること」の確認の申請、または「引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提出が必要です。以下のア・イのうちいずれかの方法で手続きをしてください。

  • ア 「引き続き福岡県の区域内に住所を有すること」の確認の申請:投票所(または期日前投票所)で投票するときに係員に申し出てください。(確認には15分程度お待ちいただくことがあります。)
  • イ 「引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の証明書」:最寄りの市区町村の市民課(住民課)で無料で発行できます。

投票所入場券

  • 投票できる人には3月5日(水曜日)までに入場券を郵送しますので、投票所に行くときは忘れずにお持ちください。
  • 入場券が届かないときは、選挙管理委員会に問い合わせてください。
  • 入場券が届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権があれば投票できますので、本人確認ができるもの(自動車運転免許証やマイナンバーカード、資格情報確認書または資格情報のお知らせなど)を持って、投票所の係員に申し出てください。

注1:入場券は住民基本台帳に記載された住所に郵送します。郵便局に転送の届出をしている場合は、選挙管理委員会へ返送されます。
注2:投票所では本人確認のため氏名をお尋ねしますので、ご協力をお願いします。
注3:同じ世帯でも同じ日に届かないことがあります。
注4:投票日当日は、入場券に書いてある投票所でしか投票できません。

期日前投票

投票日当日に仕事や買い物、旅行などで投票に行けない人は、期日前投票を利用してください。

とき

  • 令和7年3月7日(金曜日)から3月22日(土曜日)まで 8時30分から20時まで

注:土曜日、日曜日、祝日も投票できます。

ところ

  • 岡垣町役場新館1階ロビー

持ってくるもの

  • 入場券

注1:混雑を防止するため、事前に裏面の宣誓書に必要事項を記入してください。
注2:届いていない人は本人確認ができるもの(自動車運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書または資格情報のお知らせなど)を持って、投票所の係員に申し出てください。

感染症対策にご協力をお願いします

投票所(期日前投票所含む)での対策

  1. アルコール消毒液の設置

 来場者の皆様へのお願い

  1. 状況に応じてマスクの着用をお願いします。
  2. 出入口での消毒液による消毒または手洗いをお願いします。
  3. 投票用紙に記載するための黒鉛筆・シャープペンシルを持ち込むことができます。

選挙公報

候補者の氏名や経歴、政見などを掲載した選挙公報を、3月11日(火曜日)以降に各世帯へ配布します。
注1:選挙公報は告示日(立候補受付日)以降に作成されるため、お届けするまで日にちがかかります。あらかじめご了承ください。
注2:役場、中央・東部・西部公民館、情報プラザ人の駅にも設置します。

子どもの入場について

18歳未満の児童・生徒は投票人と一緒に投票所に入場できます。

不在者投票

出張や旅行などで町外に長期滞在している人は、滞在先で不在者投票ができます。
事前に下の関連ファイルにある「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、選挙管理委員会に郵送または持参してください。
オンラインで請求する場合はふくおか電子申請サービスから必要事項を入力してください。

注1:選挙人名簿に登録されていることが確認できたら、後日、滞在先に投票用紙などを送付します。滞在先の選挙管理委員会に持参し不在者投票をしてください。
注2:郵送での手続きとなるため、できるだけ早めに請求してください。

病院等施設での不在者投票

県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院・入所している人は、その施設内で投票できることがあります。
施設の担当者に申し出てください。

点字投票と代理投票

目の不自由な人は、点字投票ができます。また、字が書けない人は投票所の係員が代筆する代理投票ができます。
投票の秘密は固く守りますので、投票所の係員に申し出てください。

郵便投票

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を持ち、一定の条件(表1)に該当する人は、郵便による不在者投票ができます。

事前に岡垣町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を申請し、証明書の交付を受けたあと、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。 
注:手続きに日数がかかるため、できるだけ早めに請求してください。 

郵便投票ができる人(表1)

障がい等の区分 障がい等の程度
身体障害者手帳   両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳  両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5
  • 郵便投票ができる人のうち、一定の障がい(表2)がある人は、代理の人が投票用紙の請求や投票用紙への記載ができます。
  • 代理記載ができる人は選挙権を持つ人で、本人の同意が必要です。事前に選挙管理委員会に代理記載人を届け出る必要があります。

 代理記載制度による投票ができる人(表2)

障がい等の区分 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第2項症

開票

とき

令和7年3月23日(日曜日)21時から

ところ

岡垣町中央公民館

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お問い合わせ先

岡垣町選挙管理委員会
電話番号:093-282-1211(内線155)

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