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「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正における差別的取り扱いなどの防止

更新日:2021年02月25日

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう

令和3年2月13日に施行された改正法では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関するさまざまな差別的な取り扱いが報告されています。 このような偏見や差別は決して許されません。

差別的取り扱いの事例

  • 感染したことを理由に解雇される
  • 回復しているのに出社を拒否される
  • 病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される
  • 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
  • 感染者個人の名前や行動を特定し、SNSなどで公表・非難する
  • 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

国や地方自治体の取り組み

国や地方自治体は以下の取り組みを進め、偏見・差別のない社会を目指します。

  • 新型コロナ患者などへの差別的取り扱いなどの実態把握、情報の収集や提供、広報その他の啓発活動
  • 新型コロナ患者などに対する相談支援

相談窓口

下の関連リンクを見てください。

お問い合わせ先

福祉課 人権・地域福祉係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

メールでお問い合わせ

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