県労働委員会は、労使交渉が進展しないときや、使用者から不当な取り扱いを受けたときなどに、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせんや、不当労働行為の審査などを行っています。
注:労働委員会は、公益委員(弁護士・大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)及び使用者委員(会社、使用者団体の役員など)の3者で構成される公正・中立な行政機関です。
連絡先
詳しくは下の関連リンクを見てください。また、内容ごとの問い合わせ先は以下の通りです。- 労使紛争の調整(あっせんなど):調整課(092)643-3980
- 不当労働行為の審査、労働組合の審査:審査課(092)643-3982