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介護(予防)サービスが利用できる人

更新日:2015年02月28日

65歳以上の人(第1号被保険者)

家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)や、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人で、認定申請をして要支援・要介護認定されれば介護(予防)サービスが利用できます。支援や介護が必要になった原因は問いません。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

医療保険に加入している人で、老化が原因とされる病気等(特定疾病)により要支援・要介護状態になり、認定申請をして要支援・要介護認定されれば介護(予防)サービスが利用できます。

特定疾病とは

要介護状態になる可能性が高い病気等で次の16疾病です。

  1. がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
  2. 筋委縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗鬆症
  5. 多系統委縮症
  6. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症およびパーキンソン病
  7. 初老期における認知症
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 関節リウマチ
  12. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

お問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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