重度の障がいのある人に、タクシー初乗り運賃を補助する福祉タクシー利用券を交付します。
日常生活の利便や社会活動への参加など、福祉の向上を目的としています。
対象者
自宅に暮らし、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されていて、次のいずれかを持っている人
- JR運賃減額欄が第1種の身体障害者手帳
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 特定医療費(指定難病)受給者証
注:対象者が18歳未満のときは、父母の課税状況で判断
交付枚数
1冊24枚
注:じん臓機能障がいの人は3冊まで
令和7年度岡垣町福祉タクシー利用券
とき・ところ
岡垣町役場 305会議室
4月1日(火曜日)から4月2日(水曜日)まで 9時から15時まで
東部公民館
4月1日(火曜日)のみ 10時から15時まで
注:東部公民館は12時から13時は受け付けできません。
注:4月3日(木曜日)以降は福祉課で交付します。
持ってくるもの
- 対象者の項目の1から4までのいずれか
- 印鑑
- 令和6年度に交付を受けた福祉タクシー利用券の余り
- 令和6年度の課税証明書または非課税証明書 注:令和6年1月2日以降に転入した人のみ
令和6年度岡垣町福祉タクシー利用券
ところ
福祉課
持ってくるもの
- 対象者の項目の1から4までのいずれか
- 印鑑
- 令和5年度に交付を受けた福祉タクシー利用券の余り
- 令和5年度の課税証明書または非課税証明書 注:令和5年1月2日以降に転入した人のみ