地域で自立して生活するため、数人で共同生活を行う住居に住みながら、生活の相談などを受けることができます。
利用者
障がいのある人
注:利用する施設によっては、障害支援区分が必要なときがあります
利用料
原則1割(ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます)
申請方法
福祉課にある申請書を同場所に提出
注:心身状況などの調査が必要となります
注:利用するには区分認定とサービスの支給決定を受ける必要があります
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更新日:2024年06月10日
地域で自立して生活するため、数人で共同生活を行う住居に住みながら、生活の相談などを受けることができます。
障がいのある人
注:利用する施設によっては、障害支援区分が必要なときがあります
原則1割(ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます)
福祉課にある申請書を同場所に提出
注:心身状況などの調査が必要となります
注:利用するには区分認定とサービスの支給決定を受ける必要があります
福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299