障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)とは
この法律では、障がいのある人もない人もともに生きる社会をつくることを目指すために、国や市区町村などの行政機関や会社、お店などの民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定めています。具体的な内容は次のとおりです。
- 国や地方公共団体などの行政機関や民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること
- 差別を解消するために政府全体で取り組む内容を「基本方針」として示すこと
- 行政機関ごと、分野ごとに、障がいを理由とする差別の具体的内容などを示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること
- 障がいを理由とする差別を解消するために、相談や紛争を防止する体制を整備し、啓発すること など
「個人モデル/医学モデル」と「社会モデル」について
「障がい」を理解するうえでとても重要なのが「個人モデル/医学モデル」と「社会モデル」の考え方です。
「個人モデル/医学モデル」の考え方
障がいのある人が困難に直面する原因を、障がいのある個人の心身の機能に医学的な問題があるためとし、困難にぶつかるのは「その人に障がいがあるから」であり、「克服するのは本人(と家族)」という考え方です。
【個人モデル/医学モデルでは】
→足に障がいがある人だ。リハビリしないと移動は難しいだろう。
「社会モデル」の考え方
障がいのある人のニーズを無視している社会や組織の仕組みこそが「障害(障壁)」をつくっており、それを取り除くのは社会の責務であるという考え方です。
このような「社会モデル」の考え方などを踏まえ、障害者差別解消法が制定されています。
【社会モデルでは】
→階段の他に移動手段がないのは不便だ。スロープかエレベーターを設置すべきだ。
障がいを理由とする差別とは
この法律では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の2つを求めています。
「合理的配慮の提供」は、国や市町村といった行政機関及びは法的義務となっており、会社やお店などの民間事業者では努力義務となっています。
なお、障害者差別解消法の改正に伴い、令和6年4月1日からは民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。
不当な差別的取扱い
正当な理由もなく、障がいがあることでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはない条件をつけたりすることです。
例えば
- レストランなどの飲食店に入ろうしたら、車いすを理由に断られた
- 障がいがあることを理由に、習いごとの入会やアパートの入居を断られた など
合理的配慮の提供
障がいのある人が困っているときに、その人の障害に合った工夫や方法を確認して、社会的障壁を取り除くことです。
例えば
- 講演会で、手話通訳や字幕が見える場所に座席を用意する
- 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを用意する など
社会的障壁とは
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る中で障壁となるものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある人への偏見など)
社会的障壁の例
- 道路の段差:3センチメートル程度の段差でも車いすは進めなくなります
- 書類:難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
注:合理的配慮の事例は、下の関連リンク「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」で検索することができます
岡垣町の取り組み
障害の表記について
岡垣町では、これまで「障害」とはその人自身を表すものではなく、社会との関係性の中にあるものと考え、「障害者」を「障害のある人」など漢字で表記していました。
しかし、障害のある人が表記によって、誤解や偏見を受ける可能性があるのであれば、これを取り除く必要があると考え、「障害」を「障がい」、「障害のある人」を「障がいのある人」と表記します。
注:国は漢字表記であることから、法令等の名称や法令等に基づく用語のほか、人や人の状態を表さない場合は、ひらがな表記の対象外とします。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する岡垣町職員対応要領
岡垣町では「障がいを理由とする差別解消の推進に関する岡垣町職員対応要領」を策定しています。職員研修を行うことで、障がいや障がいのある人に対する知識や理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けて、全庁一体となって積極的に取り組みます。対応要領の詳しい内容は、関連ファイルをご覧ください。