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障害者差別解消条例を制定しました

更新日:2024年06月11日

町では、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」の趣旨にのっとり、障がいを理由とする差別の解消を推進し、共生社会の実現を目指して「障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」(通称:障害者差別解消条例)を制定しました。

条例の主なポイント

障がいを理由とする差別の禁止

障がいがあるという理由で、サービスの提供を拒否したり、制限するなどの取扱いをすること(不当な差別的取扱い)を禁止しています。

合理的配慮の提供

障がいのある人から配慮を求められた場合に、過度な負担でない範囲で必要かつ適切な変更又は調整を行うこと(合理的配慮)が必要になります。

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お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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