町では、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」の趣旨にのっとり、障がいを理由とする差別の解消を推進し、共生社会の実現を目指して「障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」(通称:障害者差別解消条例)を制定しました。
条例の主なポイント
障がいを理由とする差別の禁止
障がいがあるという理由で、サービスの提供を拒否したり、制限するなどの取扱いをすること(不当な差別的取扱い)を禁止しています。
合理的配慮の提供
障がいのある人から配慮を求められた場合に、過度な負担でない範囲で必要かつ適切な変更又は調整を行うこと(合理的配慮)が必要になります。