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自立支援医療(更生医療)は、どんなときに申請すれば良いですか。

更新日:2025年01月30日

自立支援医療(更生医療)は、どんなときに申請すれば良いですか。

自立支援医療(更生医療)は、18歳以上の身体に障がいのある人が、障がいのある部分の手術や治療をすることで、障がいの程度が軽くなり、職業上や日常生活上の能力が高まることが期待されるときに、医療費が給付される制度です。手術や治療をする前に申請する必要があります。 
下の申請に必要なものを持って、福祉課に来てください。

対象となる人

18歳以上の身体障害者手帳を持っている人(障がい等級は問いません)
注:心臓機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい、免疫機能障がいの人は、身体障害者手帳の申請と更生医療の申請が同時にできます。 

対象となる医療

人工関節置換術、心臓手術(永久ペースメーカー植込術、弁置換術など)、人工透析療法(血液透析、CAPD)、肝臓移植など 

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  2. 更生医療要否意見書(指定医師が作成したもの)
  3. 身体障害者手帳
  4. 健康保険証(原本)
    注:健康保険証(原本)がない場合は次の3つのいずれかをお持ちください。
    ・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    ・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    ・マイナポータルの健康保険証の資格情報データを印字したもの
  5. 印鑑
  6. その他必要な書類(年金振込通知書または通帳など)

注:このほか所得・課税証明書、特定疾病療養受療証などが必要となることがあります。

お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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