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有料道路の障がい者割引の手続きは、どうすれば良いですか。

更新日:2024年06月10日

有料道路の障がい者割引の手続きは、どうすれば良いですか。

障がい者割引の手続きをすると、有料道路を通行するときに、通行料がおおむね半額になります。
下にある申請に必要なものを持って、福祉課に来てください。

対象となる人

手帳所持者が自ら運転するとき

身体障害者手帳の交付を受けている人

手帳所持者以外の人が運転し手帳所持者が同乗するとき

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人で、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種の人

対象自動車の範囲

自動車検査証に「自家用」と記載されているもの(事業用・レンタカー・軽トラックなどは対象外)のうち、乗車定員が10人以下の乗用車など

注:登録できる自動車は手帳所持者1人につき1台

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 割引の適用を受ける自動車の自動車検査証
  3. 運転免許証(手帳所持者本人が自ら運転するとき)
  4. 本人名義のETCカード(未成年のときは保護者名義で可)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できる書類(ETC車載器セットアップ申込書・証明書)

注:ETC利用の割引登録をしないときは、1から3までのもので手続きできます。

お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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