健康被害救済制度とは
予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生することがあります。
当制度は、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める方に対し、国の負担により救済のための給付を行う制度です。
給付の種類
医療機関で医療を受けた場合
医療費および医療手当
注:医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。
障害が残ってしまった場合
障害児養育年金(18歳未満)または
障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合
葬祭料、死亡一時金
注:申請に必要な診療録などの文書料などは、健康被害救済給付の対象外とされています。詳しくは、関連リンク(厚生労働省ホームページ)を見てください。
給付の流れ
- 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた本人やその家族が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行うこととなっています。申請に必要な書類や手続きの方法などは、健康づくり課に問い合わせてください。
- 市町村(岡垣町)は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
- 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県(福岡県)を通じて市町村(岡垣町)に通知をします。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。