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国民健康保険で受けられる給付

更新日:2024年06月01日

国民健康保険の給付

国民健康保険の加入者は、次のような給付を受けられます。ただし、保険税に未納があるときは、支給できないことがあります。

  • 各種申請書(PDF)は、下の関連ファイルからダウンロードできます。
  • 国民健康保険の手続きを別世帯の方が行う場合、委任状が必要になります。

療養の給付

病気やケガをしたときは、かかった費用の一部負担金を以下の割合に応じて医療機関に支払います。

種別 一部負担金の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上 2割
70歳以上(一定以上所得者)
注:高額医療費の自己負担限度額(月額)の「70歳以上の人」を参照してください。
3割
  • 70歳の誕生日の翌月から、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
  • 交通事故などの第三者による行為で病気やケガをして、国民健康保険証で治療を受けるときは役場で手続きが必要になります。必ず届出をしてください。

療養費

次のような医療費の全額を支払ったときは、申請により自己負担額を除いた額が払い戻されます。

  • 急病など緊急やむをえない理由で、医療機関に保険証を提示できず、全額自己負担したとき
  • あんま・はり・きゅう・マッサージをうけたとき(医師の証明が必要です)
  • コルセットなどの補装具をつくったとき(医師の証明が必要です)
  • 生血を輸血したとき(医師の証明が必要です)
  • 海外の医療機関で治療を受けたとき

移送費

病気やケガで著しく移動が困難な人が、医師の指示により緊急に移送された場合、その費用のうち審査で認められた金額が払い戻されます。
注:診察を受けるための一般的な通院費用は認められません。

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。なお、原則として、直接支払制度により医療保険者からが病院などに直接支払われますので、世帯主は申請の必要がありません。直接支払制度を利用しないときは健康づくり課に申請してください。

支給額

50万円
注:産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円が支給されます。
注:出産費用が支給額に満たない場合は、その差額分を世帯主に支給しますので、健康づくり課に申請してください。


葬祭費

国民健康保険加入者が死亡したとき、喪主の方に一律3万円支給されます。

申請できる人

喪主の方

持ってくるもの

  • 会葬御礼または葬儀の領収書等
  • 喪主の方の振込口座がわかるもの

高額療養費

1カ月の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担の限度額を超えた分を国民健康保険が負担する制度で、申請により払い戻しが受けられます。
世帯主が振込口座を登録すれば、令和4年4月診療分以後の申請が不要です。
マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

申請できる人

 世帯主

持ってくるもの

  •  被保険者証
  •  世帯主の振込口座が分かるもの

自己負担限度額(70歳未満の人)

同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

区分 所得要件 自己負担限度額 備考
所得が901万円を超えている 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 1年以内で4回目以降は140,100円
所得が600万円超、901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 1年以内で4回目以降は93,000円
所得が210万円超、600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 1年以内で4回目以降は44,400円
所得が210万円以下 57,600円 1年以内で4回目以降は44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 1年以内で4回目以降は24,600円

注:所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
注:過去12か月で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額が適用されます。
注:同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(70歳以上の人)

同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額(下表)を超えた額が高額療養費として支給されます。入院時の窓口負担は、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額までとなります。外来診療の窓口負担は、医療機関等ごとに「外来(個人ごと)」の限度額までとなります。
注:70歳以上の人は、平成30年08月以降の医療費から、高額療養費の自己負担額が変更になります。

区分 自己負担限度額 備考
外来 (個人ごと) 外来+入院 (世帯ごと)
現役並み所得者(3)
(課税所得690万円以上)
- 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 1年以内で4回目以降は140,100円
現役並み所得者(2)
(課税所得380万円以上)
- 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 1年以内で4回目以降は93,000円
現役並み所得者(1)
(課税所得145万円以上)
- 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 1年以内で4回目以降は44,400円
一般 18,000円 57,600円 1年以内で4回目以降は44,400円
低所得(2)
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円  
低所得(1)
(住民税非課税世帯)
8,000円 15,000円  

注:低所得(2)とは、世帯主および世帯員全員が住民税非課税である人です。
注:低所得(1)とは、世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いて0円となる人です。
注:低所得・現役並み所得者の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」を申請し、医療機関で提示することで、医療機関での支払いが限度額までとなります。一般の人は、申請の必要はありません。
注:現役並み所得者とは、課税所得が上記以上の人と、その世帯に属する人です。ただし、年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は、届け出れば「一般」の区分となり、2割負担になります。

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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