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トップページ > 暮らし > 保険・年金・医療証 > 健康保険証の代わりにマイナンバーカードの利用を

健康保険証の代わりにマイナンバーカードの利用を

更新日:2024/12/2

令和6年12月2日から医療機関などで受診するときは、基本的にマイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証が必要となります。
今後、受診するときは次の表のとおり医療機関に提示してください。

マイナ保険証の有無 令和7年7月31日まで 令和7年8月1日から
マイナ保険証を持っている人 マイナ保険証または健康保険証で受診 マイナ保険証で受診
マイナ保険証を持っていない人 健康保険証で受診 資格確認書で受診
注:マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前登録と電子証明書の暗証番号が必要です。暗証番号は4桁の数字です。

マイナ保険証の事前登録・電子証明書の設定方法

次の方法で設定できます。
  • スマートフォンでマイナポータルアプリから手続き
  • セブン銀行ATMから手続き
  • 住民環境課窓口で手続き
注:電子証明書の暗証番号が分からないときや有効期限が切れているときは、住民環境課で再設定してください。

マイナ保険証の利用登録の確認方法

マイナ保険証は利用登録が必要です。
現在のご自身の登録状況は、マイナポータルで確認することができます。

国民健康保険、後期高齢者医療の健康保険証について

  • 従来の健康保険証は令和6年12月2日以降、発行できません。
  • 現在発行している国民健康保険や後期高齢者医療の健康保険証は、記載されている有効期限まで使用できます。
  • 令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入する人には、マイナ保険証の登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
  • マイナンバーカードを持っていない、保険証利用登録をしていない人には発行済みの保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を発行します。

各種社会保険の健康保険証について

必要な手続き等については、勤務先や各保険者に問い合わせてください。

マイナ保険証のメリット

  • 過去の診療情報などに基づいたより良い医療を受けることができます。
  • 事前申請をしなくても、高額療養費制度が適用されます。
  • マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。

利用登録の解除

マイナ保険証の利用登録は申請により解除できます。

  • 国民健康保険や後期高齢者医療の方は、健康づくり課窓口で手続きしてください。
  • 各種社会保険の方は、勤務先や各保険者に問い合わせてください。

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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