交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは届出が必要です
交通事故や喧嘩など、相手方のある行為で受けたケガなどの治療に、国民健康保険、後期高齢者医療保険、各医療証(重度障がい者医療、子ども医療、ひとり親家庭等医療)を利用するときは、第三者行為の届出が必要です。
届出後、岡垣町が一時的に治療費を立て替え、過失割合に応じて相手方に治療費を請求します。
届出に必要な書類
書類は下の関連ファイルからダウンロードしてください。
- 傷病届(表面・裏面)
- 事故発生状況報告書
- 念書兼同意書(国保)
- 誓約書
- 委任状(重度障がい者医療・子ども医療・ひとり親家庭等医療) 注:該当する人のみ提出してください
- 交通事故証明書 注:福岡自動車安全運転センターに申請してください