令和6年10月に、児童手当の制度が改正(拡充)されました。
【例:19歳、14歳、3歳の3人の子どもを養育している場合】
19歳の子どもから順に第1子、第2子、第3子になるため、14歳の子どもは第2子の月額、3歳の子どもは第3子以降の月額が支給されます。
注:令和6年12月支給分から、これまで支給月にお送りしていた定期支払通知書が廃止されました。
注:受給資格がある人が公務員である場合は、職場から支給されます。職場で手続きを行ってください。
注:受付期限までに請求書の提出がない場合は、令和6年10月分にさかのぼって支給することができません。(令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給になります。)
手当の支払いについて
児童手当は、原則として毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(15日が金融機関の休日に当たるときは、その直前の営業日)にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関口座に振り込みます。手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始し、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)」までに延長
- 第3子以降の手当額を月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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支給対象 | 中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得制限 | あり | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
手当月額 | 月額
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月額
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第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) 注:各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) 注:各前月までの2か月分を支給 |
19歳の子どもから順に第1子、第2子、第3子になるため、14歳の子どもは第2子の月額、3歳の子どもは第3子以降の月額が支給されます。
注:令和6年12月支給分から、これまで支給月にお送りしていた定期支払通知書が廃止されました。
受給資格がある人
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方注:受給資格がある人が公務員である場合は、職場から支給されます。職場で手続きを行ってください。
制度改正に伴う手続きについて
手続きが必要な人
以下のAからDに当てはまる場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたって手続きが必要です。
注:町内に住民票がない児童等については、町から案内することができませんので、こども未来課に連絡してください。
- 所得制限のため、現在児童手当を受給していない人
- 高校生年代の児童のみを養育している人
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を養育している人
- 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人)を含むと3人以上いる場合
手続き方法
- A・Bに当てはまる人
「認定請求書」を提出してください。
また、児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人)を含むと3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」もあわせて提出してください。 - Cに当てはまる人
「額改定請求書」を提出してください。「額改定請求書」の請求理由は「その他」を選び、続けて「制度改正」と記入してください。 - Dに当てはまる人
「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。「額改定請求書」の請求理由は「その他」を選び、続けて「制度改正」と記入してください。
手続きが不要な人
以下に当てはまる場合は、令和6年10月以降分の児童手当を受給するにあたり、原則として改めて手続きを行う必要はありません。
ただし、新たに追加する児童(高校生年代まで)や兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人)がいる場合は、手続きが必要です。
現在児童手当を受給しており、制度改正後も受給額が変わらない人
町からの送付物はありません。
現在特例給付を受給している人
町から額改定通知書を送付します。
制度改正分の受付期限
令和7年3月31日(月曜日)必着注:受付期限までに請求書の提出がない場合は、令和6年10月分にさかのぼって支給することができません。(令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給になります。)