令和6年10月分(初回支給は令和6年12月の予定)から、児童手当の制度が改正(拡充)されます。
【例:19歳、14歳、3歳の3人の子どもを養育している場合】
19歳の子どもから順に第1子、第2子、第3子になるため、14歳の子どもは第2子の月額、3歳の子どもは第3子以降の月額が支給されます。
注:令和6年12月支給分からは、これまで支給月にお送りしていた定期支払通知書は廃止されます。
注:受給資格がある人で公務員である場合は、職場から支給されます。職場で手続きを行ってください。
注:令和6年10月31日(木曜日)までに請求書の提出がない場合(役場窓口への提出を含む)、初回支給日(12月13日)に間に合わない可能性があります。ただし、上記の期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当をさかのぼってお支払いいたします。なお、申請期限を過ぎた場合は(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分からさかのぼって支給することができませんので、ご注意ください。(令和7年4月1日以降の申請になる場合は、申請月の翌月分からの支給になります。)
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)」までに延長
- 第3子以降の手当額を月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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支給対象 | 中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得制限 | あり | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
手当月額 | 月額
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月額
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第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) 注:各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) 注:各前月までの2か月分を支給 |
19歳の子どもから順に第1子、第2子、第3子になるため、14歳の子どもは第2子の月額、3歳の子どもは第3子以降の月額が支給されます。
注:令和6年12月支給分からは、これまで支給月にお送りしていた定期支払通知書は廃止されます。
受給資格がある人
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方注:受給資格がある人で公務員である場合は、職場から支給されます。職場で手続きを行ってください。
制度改正に伴う手続きについて
手続きが必要な人
以下のAからDに当てはまる場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたって手続きが必要です。
手続きが必要な人には、9月中に案内を送付します。
注:町内に住民票がない児童等については、町から案内することができませんので、こども未来課に連絡してください。
- 所得制限のため、現在児童手当を受給していない人
- 高校生年代の児童のみを養育している人
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を養育している人
- 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人)を含むと3人以上いる場合
手続き方法
- A・Bに当てはまる人
「認定請求書」を提出してください。
また、児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人)を含むと3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」もあわせて提出してください。 - Cに当てはまる人
「額改定請求書」を提出してください。「額改定請求書」の請求理由は「その他」を選び、続けて「制度改正」と記入してください。
高校生年代の児童が児童手当の算定対象としてすでに登録されている場合は、10月中に町から額改定通知を送付します。高校生年代の児童分の増額による額改定通知が届いた場合は、手続きは不要です。 - Dに当てはまる人
「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。「額改定請求書」の請求理由は「その他」を選び、続けて「制度改正」と記入してください。
手続きが不要な人
以下に当てはまる場合は、令和6年10月以降分の児童手当を受給するにあたり、原則として改めて手続きを行う必要はありません。
ただし、新たに追加する児童(高校生年代まで)や兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人)がいる場合は、手続きが必要です。
現在児童手当を受給しており、制度改正後も受給額が変わらない人
町からの送付物はありません。
現在特例給付を受給している人
町から額改定通知書を送付します。
制度改正分の受付期限
令和6年10月31日(木曜日)必着注:令和6年10月31日(木曜日)までに請求書の提出がない場合(役場窓口への提出を含む)、初回支給日(12月13日)に間に合わない可能性があります。ただし、上記の期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当をさかのぼってお支払いいたします。なお、申請期限を過ぎた場合は(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分からさかのぼって支給することができませんので、ご注意ください。(令和7年4月1日以降の申請になる場合は、申請月の翌月分からの支給になります。)