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農業用機械の購入を町独自で支援します

更新日:2025年03月14日

岡垣町の農地は、認定農業者のほか、意欲ある小規模農家や兼業農家など、幅広い農業者によって守られています。
そのため、地域農業を担う意欲ある農業者の機械導入に対して支援を行います。

対象者   

農産物の出荷販売をしており、町税の滞納がない人で、以下に当てはまる人
  • 地域農業の担い手として、農業を営む意思を持った人で、機械導入後、継続して7年以上就農する意向がある
  • 認定農業者でない
  • 新規就農者で国の交付金の対象でない

支援対象経費 

農業者自らの農業経営に必要な、以下の機械等の取得費で、1品あたり50万円以上のもの。
中古機械の導入の場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める農業用設備の耐用年数7年を基礎として、残存耐用年数が3年以上のもの。
なお、農業者間または、農機具販売を業とする者以外との売買である場合は、補助対象外とします。
  • トラクター
  • 乗用型田植機
  • 栽培管理ビークル
  • 農業用無人ヘリコプター
  • 普通型コンバイン
  • 自脱型コンバイン
  • 大豆コンバイン
  • 自走式マニュアスプレッダー
  • 種子用乾燥機
  • 水田管理に必要な附属機械器具
  • 温湯消毒器及びその付帯施設

支援対象条件 

補助金の交付を受けて購入した機械等は、当該補助金の交付を受けた年度から起算して7年(中古の機械等にあっては、残存耐用年数)を経過するまでの間は、売却、廃棄または譲渡をしないこと。

補助金額  

  • 補助対象経費の6分の1(千円未満切り捨て)
  • 上限40万円

補助金申請の方法

農業組合長を通じて要望調査を行っています。農業組合単位で申請してください。

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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