岡垣町では、魅力あるまちづくりに向けた取り組みのひとつとして、活力ある産業を育成するために積極的に企業誘致を推進しています。企業誘致スタッフを配置するなど、企業立地を検討している皆さんを支援する体制を整えています。
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岡垣町企業誘致条例の改正の目的
岡垣町では、現在、企業進出のための工場団地は所有していませんが、効率的な産業集積と雇用の拡大を進めるため、平成23年4月1日付で企業誘致条例を大幅に見直しています。
- 固定資産税課税免除期間を2年延長して5カ年としました
- 奨励措置を受けるための要件である「対象事業所」の範囲を拡大しました
そのほか指定基準の緩和などを行い、企業立地を促進するだけでなく、すでに立地している企業の投資意欲を呼び起こし、地場の中小企業の皆さんにも利用しやすい制度にしました。
対象事業所
日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に規定する事業のうち、次に揚げる業種の用に供する施設
製造業、機械等修理業及び自動車整備業(修理関連)、道路貨物運送業、こん包業、倉庫業、情報通信業、デザイン業、機械設計業、学術・開発研究機関、卸売業、小売業及び飲食店(中心市街地のみ)、郵便業、広告業、宿泊業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を除く。)
教育・学習支援業、児童福祉事業、スポーツ施設提供業
産業振興及び地域活性化に寄与する次の施設
- 都市との交流促進を図るための農林水産関連施設
- 農林水産物の直売所並びに農林水産物の加工及び販売施設
- 新エネルギー関連施設
固定資産取得価格と常時従業員数の基準
区分 | 内訳 | 改正後(改正前) |
---|---|---|
新設 | 固定資産取得価格 | 3000万円超(5000万円超) |
常時従業員数 | 3人以上(15人以上) | |
増設 | 固定資産取得価格 | 2000万円超(2000万円超) |
常時従業員数 | 増加2人以上(増加5人以上) | |
移設 | 固定資産取得価格 | 3000万円超(5000万円超) |
常時従業員数 | 増加3人以上(増加5人以上) | |
新設(中心市街地特例) | 固定資産取得価格 | 1000万円超(2500万円超) |
常時従業員数 | 2人以上(5人以上) |
固定資産税課税免除期間の延長
改正後(改正前) | |
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課税免除期間 | 5カ年(3カ年) |
注: 固定資産の課税免除の対象とする範囲は、当該事業所用建物、その敷地の用に供されている土地及び当該事業所用償却資産とする。