セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づいた制度で、経済環境の急激な変化などにより経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象としたものです。
経営に支障が生じているという認定を町長から受けることで、制度の利用を申し込むことができます。
町からセーフティネット保証の認定を受けることで、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を利用できます。
注:法人事業者の場合は、登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が岡垣町にあること、個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が岡垣町にあることが条件です。
お知らせ
セーフティネット保証4号について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定が終了しました。令和6年6月30日認定分までです。
セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための国の制度です。対象となる業種は、指定業種として中小企業庁が原則として3カ月ごとに発表しています。
通常の保証限度額とは別枠で80%保証を利用できます。
注:令和6年7月から認定書様式が変更となりました。
対象要件
次のいずれかに当てはまる中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っていて、最近3カ月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している
注:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合や業歴3カ月以上1年3カ月未満の場合も申請可能です。 - 指定業種に属する事業を行っていて、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
注:指定業種リストは下の関連リンクから確認してください。
申請方法
次の書類をおかがきPR課商工観光係に提出してください。認定申請書、売上高比較表は下の関連ファイルからダウンロードできます。
- 認定申請書
- 法人登記履歴事項全部証明書の写し(法人)、所得税確定申告書の写し(個人事業主)
- 売上高比較表
- 業種を確認できる書類
- 売上などを確認できる書類
- 原油及び石油製品等の仕入価格、仕入数量などを確認できる書類
注:対象要件2に当てはまる中小企業者のみ - 委任状(金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となります)
認定申請書について
認定申請書は各種あります。事業の状況に沿った申請書を使用してください。
対象要件1に当てはまる中小企業者
売上高等を3カ月の実績で算出する場合は、次の様式を使ってください。
- 兼業者要件1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合→様式1
注:認定要件は、従前と同じ。 - 兼業者要件2:2以上の細分類業種に属する事業を行っている方で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の業種(主たる業種)が指定業種である場合→様式2
注:認定要件は、従前と同じ - 兼業者要件3:2以上の細分類業種に属する事業を行っている方で、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合→様式3
注:認定要件は、次のとおり
〇指定業種の最近3カ月売上高等が前年同期比で減少等していること。
〇全体の最近3カ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
〇全体の最近3カ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 兼業者要件1
〇コロナ直前同期(原則令和2年1月以前)と今年の売上高等実績を比較→様式イ-4号
〇創業者運用緩和 最近3ヶ月比較→様式イ-7号 - 兼業者要件2
〇コロナ直前同期(原則令和2年1月以前)と今年の売上高等実績を比較→様式イ-5号
〇創業者運用緩和 最近3ヶ月比較→様式イ-8号 - 兼業者要件3
〇コロナ直前同期(原則令和2年1月以前)と今年の売上高等実績を比較→様式イ-6号
〇創業者運用緩和 最近3ヶ月比較 →様式イ-9号
対象要件2に当てはまる中小企業者
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合→様式ロ-1
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の業種(主たる業種)が指定業種であり、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合→様式ロ-2
- 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種および企業全体の製品等の価格に転嫁できないことによって認定基準を満たす場合→様式ロ-3