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岡垣町立地適正化計画について

更新日:2023年10月20日

町では、人口減少など急速に変化する社会情勢を踏まえ、コンパクトで持続可能なまちづくりを実現するため、立地適正化計画を策定しました。
本計画では、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えを具現化するため、岡垣町役場・サンリーアイ周辺、JR海老津駅周辺については、これまでの用途地域による土地利用に加え、町の拠点として、居住や皆様の生活に欠かせない福祉や医療、商業といった施設を集約し、これら周辺エリアに居住を促します。また、町の郊外部に立地する農漁村集落については、災害リスク箇所の周知を改めて行うとともに、生活利便性等を維持する為、拠点への公共交通のアクセスを図ります。

岡垣町立地適正化計画

届出について

都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際には、都市再生特別措置法に基づき、事前の届出が必要です。
届出の対象となる行為、届出様式、添付書類などの詳細については、以下のページをご参照ください。

様式集

1.都市機能誘導区域に関する届出 

都市機能誘導区域で届出対象となるもの
開発行為 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 様式18
建築等行為 (1)誘導施設を有する建築物を新築する場合
(2)建築物を改築し誘導施設を有する建築物をする場合
(3)建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
様式19
その他 届出後、届出内容に変更が生じた場合 様式20


都市機能誘導区域で届出対象となるもの

建築等行為 誘導施設を休止または廃止しようとする場合 様式21
その他 届出後、届出内容に変更が生じた場合 様式20

2.居住誘導に関する届出 

居住誘導区域で届出対象となるもの
開発行為 (1)3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
様式10
建築等行為 (1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
様式11
その他 届出後、届出内容に変更が生じた場合 様式12


区域図について

  • 詳しくは、都市建設課に問い合わせてください。

お問い合わせ先

都市建設課 都市計画係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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