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まちなか居住地創設奨励金

更新日:2023年04月12日

岡垣町立地適正化計画で定める居住を誘導すべき区域の人口密度を維持、向上させることを目的として、新たな居住地を創設し人口誘導を進めるための奨励金です。

対象区域

  1. 岡垣町立地適正化計画に定める居住誘導区域
  2. 用途地域内で居住誘導区域が含まれる区域。ただし、災害リスクが指摘されている区域(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食))は除く。

対象事業

1.宅地開発

戸建住宅用地の分譲を目的として行う都市計画法に規定する住宅用地の開発で、次に掲げる全てに該当する行為
  • 区画数が30区画以上であること。
  • 宅地開発後の宅地面積(総区画面積)において1区画当たりの平均面積が175平方メートル以上であること。

2.マンション建設

住宅の分譲を目的として行うマンションの建設で、次に掲げる全てに該当する行為
  • 戸数が30戸以上であること。
  • 戸当たりの専有床面積が70平方メートル以上であること。
  • 地階を除く階数が3階以上であること。
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること。

宅地開発+マンション建設

1つの事業として一団の土地で行う宅地開発とマンション建設の併設行為
  • 区画数と戸数の合計が30を超えること。
  • 区画数及び戸数以外の要件については、上記1と2を全て満たすこと。

対象事業者

  • 事業者の役員などが暴力団員ではない
  • 町税などの滞納がない

対象経費及び交付金額

宅地開発

区域内の住宅用地1平方メートルあたり5,000円を乗じた額

マンション建設

分譲戸数1戸あたり100万円を乗じた額

宅地開発+マンション建設

上記、宅地開発とマンション建設で算出した額を合算した額

注:いずれも、上限額は1事業につき5,000万円とする。

対象期間

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

申し込み

開発行為又はマンション建設行為を申請する前に、町と基本協定書を締結します。開発行為又はマンション建設行為を計画する段階で事前に都市建設課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市建設課 都市計画係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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