町議会の役割
私たちの岡垣町を安全でより快適に暮らせるまちとするためには、上下水道や道路、公園などの整備をはじめ、環境衛生、福祉、教育に関するさまざまな行政サービスをどのようにするのかを決定して実行する必要があります。
しかし、町民全員で話し合い町政を行うことは困難なため、選挙によって町民の皆さんの代表者を選びます。これが町議会議員と町長です。
町議会議員は町議会を構成し、議会の権限に基づき、町として決定しなければならない問題に関する議案の審議をしたり、町の仕事が適正に行われているかをチェックすることで、町民の意思を町政に十分に反映させ、町民代表としての意思決定を行います。
町長は、町議会で決定したことに基づいて、実際に町政を進めていきます。
このことから、議会は「議決機関」、町長は「執行機関」と呼ばれ、両者はまったく対等の立場で、お互いにけん制・協力しあって、住みよいまちづくりのために努めています。
町議会の構成
議員
議員は選挙で4年ごとに選ばれます。岡垣町では、議員定数を条例により13人と定めています。
議長と副議長
議長と副議長は議員の中から選ばれます。
議長は、議場の秩序を保ち、会議を円滑に進めるとともに、議会のさまざまな事務を処理する権限を持ちます。また、対外的に議会の代表となります。
副議長は議長が病気や出張などで不在の場合に議長の職務を代行します。
町議会の権限
町議会には議会の役割を果たすため、次のような権限を与えられています。
議決権
町議会の持つ権限の中で最も基本的なもので、町長や議員が提出した議案を審議し、決定します。主な内容としては、条例の制定、改正、廃止や予算の決定、決算の認定、大きな契約や町の財産の取得、処分の決定などを行います。
検査及び監査請求権
町の行財政の運営や事務処理、事業の実施を適正かつ公平、効率的に行われているかどうかを監視するため、町の事務に関する書類や計算書を検閲し、事務の管理や出納状況を検査することができます。
また、必要があれば監査委員に対して監査を請求し、その結果の報告を求めることができます。
調査権
町の事務について調査することができる権限です。町長に対する質問や資料の提出を求めるだけでなく、関係者の出頭及び証言を求め、記録の提出を請求することができます。町長やその他の執行機関は正当な理由がない限り調査を拒否することができません。
意見書提出権
町の公益に関することについて、国会や関係のある行政庁に対して議会の意思をまとめた意見書を提出することができます。
請願・陳情の受理権
住民の意向を町政や国政に反映させるため、住民の要望を請願・陳情書として受理し、これを処理する権限です。受理した請願・陳情書は慎重に審査され、その審査結果をもとに本会議で「採択」か「不採択」かを決定します。採択となった場合は、必要に応じて意見書等を関係機関(国、県等)に提出します。