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請願・陳情の制度と手続き

更新日:2024年05月22日

請願と陳情

町政についての要望などを請願・陳情書として議会に提出することができます。
請願は1人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要がありません。
請願・陳情は、所管の委員会で審査し、その審査結果をもとに本会議で「採択」か「不採択」かを決定します。
採択となった場合は、必要に応じて意見書等を関係機関(国、県等)に提出します。

請願と陳情の手続き

記載事項等

 次の記載事項に漏れや不備がある場合、受理できないことがあります。提出される前に必ずご確認ください。

  1. 請願・陳情の表題(タイトル)
  2. 岡垣町議会議長名
  3. (個人の場合)請願・陳情者の住所、氏名
    (法人の場合)請願・陳情者の団体名、事務所の所在地と代表者の職名及び氏名
    注:請願・陳情者は審議の際に参考人として出席をお願いしています。
      なお、記載されている請願・陳情者以外は参考人として出席することはできません。(代理も不可)
  4. (個人の場合)請願・陳情者の押印
           請願・陳情者が複数人の場合は全員の押印
    (法人の場合)代表者印の押印
           代表者の個人印も可
  5. 紹介議員(1人以上)の署名または記名・押印(陳情には不要)
  6. 請願・陳情の趣旨及び請願・陳情する事柄を簡明に記載
  7. 意見書提出が願意の場合は、意見書(案)を添付
  8. 提出年月日

議員への連絡

ホームページ上では議員の電話番号を公表していません。
請願提出のため議員に電話連絡が必要な場合は、議会事務局に問い合わせてください。

提出期限および提出先

定例会開会前の議会運営委員会の2日前までに、議会事務局へ提出してください。
なお、郵送により提出されたものは上程されません。
 
議会運営委員会の開催日は、議会事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

議会事務局 事務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-7732

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