- 特別児童扶養手当はどのような人に支給されますか。
法律で定める程度以上の精神障がいまたは身体障がいのある20歳未満の児童を扶養している人に支給されます。
なお、支給金額は、障がいの程度によって変わります。また、支給を受ける人の所得や扶養の状況によって支給を受けられないことがあります。詳しくは、こども未来課に問い合わせてください。
特別児童扶養手当はどのような人に支給されますか。
更新日:2025年02月12日
お問い合わせ先
こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000