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児童扶養手当

更新日:2024年08月22日

児童扶養手当とは

父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計をともにしていない児童に手当を支給する制度です。母子世帯または父子世帯などの生活の安定を図り、自立を支援することが目的です。

対象者

次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人。障がいのある人は20歳未満)を監護している父または母、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。また、支給を受ける人が、児童扶養手当の支給額よりも低額の老齢年金や障害年金、遺族年金を受給しているときは、その差額を受給できます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した (離婚)
  • 父または母が死亡した (死亡)
  • 父または母が年金の障害等級1級程度にある (父(母)障害)
  • 父または母の生死が不明 (生死不明)
  • 父または母から1年以上ほうったままにされている (遺棄)
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている (拘禁)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた (保護命令)
  • 母が婚姻によらないで懐胎した (未婚)

児童扶養手当の支給を受けられない人

次のいずれかに当てはまる人には、児童扶養手当は支給されません。

  • 定められた額以上の所得がある 
  • 請求者が母のときは、対象となる児童が父と生計をともにしている
    請求者が父のときは、対象となる児童が母と生計をともにしている
    注:父または母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
  • 父または母が婚姻の届出はしていなくても、内縁関係など事実上の婚姻関係がある
  • 手当を受けようとする父や母、養育者が日本国内に住所がない
  • 対象となる児童が日本国内に住所がない
  • 対象となる児童が里親に委託されている
  • 対象となる児童が母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く児童福祉施設や少年院などに入所している
  • 平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に当てはまってから、5年を経過しているとき。注:母子に限る

手当の月額(令和6年11月改定予定)

所得額に応じて全部支給と一部支給に区分されます。

  • 全部支給:一定の所得以下であれば、満額の手当を支給
  • 一部支給:一定の範囲内の所得であれば、所得に応じた額の手当を支給

制度の変更点

令和6年11月分から児童3人目以降の加算額が児童2人目の加算額と同額に引き上げられます。

令和6年4月から10月分 令和6年11月以降分
児童1人 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円から10,740円 45,490円から10,740円
児童2人目の加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円から5,380円 10,740円から5,380円
児童3人目以降の加算額 全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円から3,230円 10,740円から5,380円

所得制限限度額(令和6年11月改定予定)

手当を受けようとする人の前年(1月から6月までの間に不備のない請求書を提出した人は前々年)の所得が、下の表の「全部支給」欄にある金額より少ないときは、手当の全部を支給、「一部支給」欄にある金額より少ないときは、所得に応じて手当の一部を支給します。なお、一部支給欄にある金額を超えるときは、手当は支給されません。

また、手当を受けようとする人に、配偶者(父または母が障がいを持っているとき)や手当を受けようとする人と同居する扶養義務者(父母・祖父母・ 兄弟姉妹など)がいるときは、全ての人の前年 (1月から6月までの間に不備のない請求書を提出した人は前々年)の所得を確認します。
その結果、下の表のにある額 (本人のときは一部支給欄の額) 以上のときは、手当は支給されません。

令和6年10月まで

扶養親族などの数 手当を受けようとする人 配偶者
同居の扶養義務者
孤児養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円を加算
加算額
  • 老人控除対象配偶者または老人
    扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族または16歳から
    18歳までの 控除対象扶養親族
    1人につき150,000円

扶養親族が2人以上で、そのうち老人
扶養親族があるとき、 老人扶養親族
1人につき60,000円
注:扶養親族が老人扶養親族のみの
ときは、1人を除いた 1人につき
60,000円

注:老人控除対象配偶者:年齢が70歳以上の配偶者
注:特定扶養親族:扶養する親族のうち、年齢が19歳から22歳の人
注:控除対象扶養親族:扶養する親族のうち、年齢が16歳以上の人
注:老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち、年齢が70歳以上の人

令和6年11月以降

扶養親族などの数 手当を受けようとする人 配偶者
同居の扶養義務者
孤児養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円を加算
加算額
  • 老人控除対象配偶者または老人
    扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族または16歳から
    18歳までの 控除対象扶養親族
    1人につき150,000円

扶養親族が2人以上で、そのうち老人
扶養親族があるとき、 老人扶養親族
1人につき60,000円
注:扶養親族が老人扶養親族のみの
ときは、1人を除いた 1人につき
60,000円

注:老人控除対象配偶者:年齢が70歳以上の配偶者
注:特定扶養親族:扶養する親族のうち、年齢が19歳から22歳の人
注:控除対象扶養親族:扶養する親族のうち、年齢が16歳以上の人
注:老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち、年齢が70歳以上の人

孤児養育者とは

父母がともに次のいずれかに当てはまる児童を養育する人をいいます。

  • 生死不明(船舶遭難や航空機事故など)
  • 死亡
  • 不明
  • 1年以上継続拘禁
  • 母が死亡し父がいないまたは父が死亡し母がいない
  • 母の生死が不明で、父がいないまたは父の生死が不明で、母がいない

手当を受けようとする人が孤児養育者のときは、所得制限限度額が扶養義務者の限度額と同額になります。

所得額の計算

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

注:母が監護している児童の父または父が監護している児童の母から対象となる児童のために、母または父もしくは児童が養育費を受け取ったときは、その額の8割相当額が所得に加算されます。

諸控除の種類と控除額

  • 寡婦(寡夫)控除 270,000円 注:養育者のみ
  • 特例寡婦控除 350,000円 注:養育者のみ
  • 勤労学生控除 270,000円
  • 障害者控除 270,000円
  • 特別障害者控除 400,000円
  • 配偶者特別控除 控除相当額
  • 雑損控除 控除相当額
  • 医療費控除 控除相当額
  • 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額

注:それぞれの控除を受けるために必要な条件などは、問い合わせてください。

一部支給手当額の計算(令和6年4月分から)

一部支給の手当額は以下の計算式で計算します。

  • 第1子 手当額=全部支給額-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0243007
  • 第2子 手当額=全部支給額-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0037483
  • 第3子 手当額=全部支給額-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0022448

支給月

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
1・3・5・7・9・11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日》)の年6回、それぞれの支払い付きの前月までの2か月分が受給者名義の口座に振り込まれます。

申し込み

次の書類を準備してこども未来課窓口に来てください。なお、必ず手当を受けようとする人が申し込んでください。

必要書類

  1. 手当を受けようする人と対象となる児童の戸籍謄本 注:支給事由(父母離婚など)の記載がないときは、前戸籍(除籍など)も必要です
  2. 手当を受けようとする人と対象となる児童が含まれる世帯全員の住民票の写し 注:続柄・本籍がわかるもの
  3. 印鑑
  4. 手当を受けようとする人名義の普通預金通帳
  5. 手当を受けようとする人と対象となる児童、扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類 例:通知カード、マイナンバーカードなど
  6. そのほか必要書類(所得課税証明書、住居の賃貸借契約書など)

注:1と2は、1カ月以内に交付されたものに限ります

届け出

現況届(更新手続き)

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を添付書類や児童扶養手当証書とともに提出する必要があります。

この届け出は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況や受給資格があるかどうかを確認するためのものです。提出しないときは、受給資格があっても8月以降の手当の支給を引き続き受けることができなくなり、2年間続けて提出しないときは、手当を受ける資格がなくなります。

なお、一部支給停止適用除外事由に当てはまる間は、毎年現況届を提出するときに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。

手当の一部支給停止について

  • 手当の支給開始月から5年または支給要件に当てはまった月から7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となることがあります。なお、受給資格者が父のときは、平成22年8月1日以降の支給開始月などから起算されます
  • 就労している人、就職活動している人など、就労意欲があり、自立を図るための活動をしている人や障害などがあり、就労できない理由がある人は、手続きをすると従来どおり支給します

資格喪失届

次のようなときは受給資格がなくなります。すぐにこども未来課に届け出てください。届け出をしないで手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月から受給された手当は、全額返還してもらいます。

  • 児童を連れて結婚したとき 注:内縁関係、同居も含む (婚姻)(事実婚)
  • 対象となる児童を養育、監護しなくなったとき (監護非該当)
  • 遺棄していた児童の父または母から安否を気づかう電話などがあったとき (遺棄非該当)
  • 拘禁されていた父または母が拘禁解除されたとき (拘禁解除)
  • 対象となる児童が児童福祉施設などに入所したとき
  • そのほか受給要件に当てはまらなくなったとき

そのほかの届け出

次のときは、こども未来課に届け出てください。

  • 住所、氏名の変更があったとき
  • 扶養する児童数の増減があったとき
  • 支払金融機関の変更をするとき
  • 公的年金を受けるようになったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居・別居をするとき

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お問い合わせ先

こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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