令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。次の子どもたちの保育料が無償化されます。
- 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども
- 保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
新制度未移行の幼稚園の無償化の内容
- 満3歳から5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます
- 新制度未移行の幼稚園の保育料は、月額25,700円を上限として無償化されます
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります
- 預かり保育の利用料は、保育の必要性があると認定を受けたときに限り無償化の対象となります。なお、3歳児クラスから月額11,300円、住民税非課税世帯の満3歳を迎えた子どもは月額16,300円が上限となります
無償化の対象となるには、手続きが必要です
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼副食費の施設による徴収にかかる補足給付費交付申請書」を対象の幼稚園で配布しています。
提出方法などは、幼稚園にお問い合わせください。
預かり保育の無償化の対象となるためには、保育の必要性があることを示す添付書類が必要です
保護者全員が「保育の必要性の認定事由」に当てはまるとき、保護者の状況に応じて、下の関連ファイルにある次の書類を添付して、施設にご提出ください。
- 就労証明書(令和6年度以降用)
- 診断書
- 申立書(その他)
- 誓約書兼就職活動報告書
注:自営・内職の場合は、事業内容の分かる書類(個人事業届、登記簿謄本、営業許可通知書等)の写しを添付してください。
新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の無償化の内容
- 満3歳から5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります
- 預かり保育の利用料は、保育の必要性があると認定を受けたときに限り無償化の対象となります。なお、3歳児クラスから月額11,300円、住民税非課税世帯の満3歳を迎えた子どもは月額16,300円が上限となります(日額450円が上限)
「保育の必要性がある」と認定を受けるためには、手続きが必要です
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を対象の新制度幼稚園、認定こども園で配布しています。
提出方法などは、新制度幼稚園、認定こども園にお問い合わせください。
預かり保育の無償化の対象となるためには、保育の必要性があることを示す添付書類が必要です
保護者全員が「保育の必要性の認定事由」に当てはまるとき、保護者の状況に応じて、下の関連ファイルにある次の書類を添付して、施設にご提出ください。
- 就労証明書(令和6年度以降用)
- 診断書
- 申立書(その他)
- 誓約書兼就職活動報告書
注:自営・内職の場合は、事業内容の分かる書類(個人事業届、登記簿謄本、営業許可通知書等)の写しを添付してください。
保育所・認定こども園(保育園部分)の無償化の内容
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます
- 特段の手続きは必要ありませんが、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、これまでの保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただくことになります
企業主導型保育施設の無償化の内容
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます
届出保育所、一時預かり事業などの無償化の内容
- 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を上限として無償化されます
- 保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化されます
「保育の必要性がある」と認定を受けるためには、手続きが必要です
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を対象施設またはこども未来課で配布しています。
提出については対象施設又はこども未来課にお問い合わせください。
届出保育所、一時預かり事業等が無償化の対象となるためには、保育の必要性があることを示す添付書類が必要です
保護者全員が「保育の必要性の認定事由」に当てはまるとき、保護者の状況に応じて、下の関連ファイルにある次の書類を添付して、施設またはこども未来課にご提出ください。
- 就労証明書(令和6年度以降用)
- 診断書
- 申立書(その他)
- 誓約書兼就職活動報告書