教育委員会では、学校ごとに通学区域(校区)を設定し、児童・生徒の就学すべき学校を指定しています。
基本的には指定された学校への就学となりますが、特別な事情により指定校へ通うことが難しいときは、保護者からの申請により教育委員会が認めた場合、就学する学校を変更することができます。
なお、他市町村から町内の小中学校へ指定校変更を希望するときは、別途、教育委員会に相談してください。
特別な事情の例
- 保護者の就労などにより、児童・生徒の放課後における保護監督を他の校区の親族が行うとき
- 住民登録の変更ができないが生活の本拠地の学校に就学するとき
- 転居後に、引き続き従前の学校へ就学を希望するとき
- 転居の予定があり、あらかじめ転居先の校区の学校へ就学を希望するとき
- 指定校に当該生徒の望む部活動がないとき
注:指定校変更は保護者の責任のもと、児童・生徒の通学の安全が確保されることが前提となります。
注:特別な事情の例や許可期間など詳しくは下の関連ファイル「指定校変更の手続きについて」を見てください。
届出期間
- 在学中:随時
- 新一年生:入学前の1月から3月中旬ごろまで
受付窓口
岡垣町教育委員会教育総務課
受付時間
役場開庁日の8時30分から17時15分まで
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 区域外(指定校変更)就学申請書
注:下の関連ファイルまたは教育総務課にあります