ふるさと納税をした人が寄附金税額控除の適用を受けるためには、通常、確定申告を行わなければなりません。しかし、平成27年4月以降に行ったふるさと納税には、税額控除手続きを簡素化する「ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。
この制度の対象となる人がふるさと納税を行ったときは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出することで、確定申告などをしなくても税額控除の適用が受けられます。
控除を受けるのは「住民税」のみ
通常どおり確定申告を行ったときは、「住民税」と「所得税」から控除を受けることになります。
しかし、この制度を利用したときは、通常「所得税」から控除を受ける額も合わせて「住民税」から控除されます。
対象者
次の全てに当てはまる人
- 確定申告や住民税申告を行う必要がない給与所得者や年金所得者
注:医療費控除などを受けるために確定申告を行う必要がある人は対象外 - その年にふるさと納税を行う自治体数が5以下であると見込まれる人
注:同じ自治体に複数回寄附をしても、寄附先の自治体数は1となります
申請方法
寄附をした翌年1月10日までに、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバーを確認するための書類を送付してください。申請書は、寄附するたびに提出する必要があり、同じ自治体に3回寄附したときは、申請書を3回提出することになります。
注:申請書の様式は下の関連ファイルからダウンロードできます
マイナンバーを確認するための書類
申請書には、マイナンバーを記載する必要があります。そのため、個人番号確認と本人確認のための添付書類が必要です。
個人番号確認のための添付書類
次のうちいずれか1点
- 個人番号カード(裏面)の写し
- 通知カードの写し
- 個人番号が記載された住民票の写しなど
本人確認のための添付書類
次のいずれか
- 個人番号カード(表面)の写し、運転免許証の写し、パスポートの写しなど、官公署が発行する顔写真付の身分証明書を1点
- 健康保険証の写し、年金手帳の写し、児童扶養手当証書の写しなど、官公署が発行する氏名・生年月日・住所が記載された書類を2点
(例)個人番号カードを持っているときは、個人番号カードの表面と裏面の写しを添付
制度を利用するときは次のことに注意してください
住所変更をしたとき
住所変更などで、申請書に記載した内容に変更があったときは、寄附をした翌年1月10日までに、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
注:変更届出書の様式は下の関連ファイルからダウンロードできます
ワンストップ特例制度が適用されないこともあります
申請後、寄附者の住所地の自治体がワンストップ特例制度の適用となるかどうかを判断します。適用とならないときは、確定申告を行う必要がありますので注意してください。
適用とならないとき
次のいずれかに当てはまるとき
- ワンストップ制度の申請後に「確定申告」や「住民税申告」を行った
- 5団体を超える自治体に申請書を送った
- 転出等の理由により、申請書の内容に変更が生じ、記載された内容が確認できなかった
提出先
〒811-4233
福岡県遠賀郡岡垣町野間一丁目1番1号
おかがきPR課 特産品係