岡垣町役場や若松税務署などで令和6年分の申告受け付けが始まります。早めに必要な書類を準備し、計画的に申告しましょう。
岡垣町役場での受け付け(確定申告・町県民税申告)
とき
- 令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで 注:土曜日・日曜日・祝日を除く
- 9時から11時まで、13時15分から16時まで
注:初日や毎週月曜日は例年大変混雑しますのでご注意ください。
ところ
岡垣町役場 3階 大会議室
以下に当てはまる人は役場で受け付けできません
- 土地・建物・株式などを売った人(譲渡所得のある人)
- 山林所得がある人
- 暗号資産(仮想通貨)による利益や損失がある人
- 令和5年分以前の確定申告をする人
- 配当所得(総合課税を除く)がある人
- 配当所得のうち、特定口座年間取引報告書がある人※今年から役場では受け付けできません
次の人は事前予約をお願いします
次の対象に当てはまる人は、税理士による受け付けになります。
税理士受付は事前予約制となりますので、下記方法で予約のうえ、申告会場へお越しください。
この日程で申告できない人は税務署で申告してください。
対象
- 住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける人
- 農業、営業、不動産所得の青色申告をする人
- 消費税申告をする人
受付日
- 令和7年2月20日(木曜日) 予約可能日:令和7年2月10日から2月18日まで
- 令和7年2月21日(金曜日) 予約可能日:令和7年2月11日から2月19日まで
- 令和7年3月6日(木曜日) 予約可能日:令和7年2月24日から3月4日まで
- 令和7年3月7日(金曜日) 予約開始日:令和7年2月25日から3月5日まで
申し込み
相談日の10日前から2日前までに次のいずれかの方法で予約
- 事前予約サイトで予約(24時間受け付け)
- 税務課に電話して予約(土曜日・日曜日・祝日を除く8:30から17:15まで受け付け)
インターネットでの事前予約は、下の関連リンク「確定申告事前予約フォーム」から行ってください。
申告会場へお越しいただく人へのお願い
- 役場会場は毎年とても混雑し、1時間以上の待ち時間が発生することもあります。会場の混雑を防ぐため、郵送申告やスマホ申告、e-Tax(電子申告)の利用をご検討ください。
- 医療費控除の明細書や個人事業などの収支内訳書は必ず自宅で作成してきてください。
注:作成していない場合は、作成のうえ再度来庁をお願いすることもありますのでご了承ください。
税務署などでの受け付け(確定申告のみ)
若松税務署が設置している確定申告会場でも申告できます。AIM(アジア太平洋インポートマート)では、指定された日曜日に申告できますので、利用してください。
若松税務署(若松港湾合同庁舎2階)
とき
令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで 9時から16時まで
注:土曜日・日曜日・祝日を除く
注:当日配布またはLINEアプリで事前発行する入場整理券が必要です。
注:当日配布分は残数を事前に電話で確認してください。
ところ
北九州市若松区本町1丁目14番12号
AIM(アジア太平洋インポートマート)ビル3階
とき
令和7年3月2日(日曜日)9時から16時まで
ところ
北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号
問い合わせ
若松税務署
電話番号:093-761-2536
所得税の確定申告が必要な人
次のいずれかに当てはまる人
- 給与収入が2,000万円を超える
- 給与収入があり、年金などそれ以外の所得が20万円を超える
- 2か所以上から給与の支払いを受けている
- 年末調整を受けていない
- 公的年金などの収入が400万円を超える
- 公的年金などの収入が400万円以下で、給与などそのほかの所得が20万円を超える
- 個人事業や農業、不動産などの所得がある
- 住宅借入金等特別控除を受ける
- 土地や建物、株などを売った
注:例外もあります。詳しくは若松税務署に問い合わせてください。
注:公的年金などの収入が400万円以下であっても、源泉徴収票に記載されていない扶養控除や生命保険料控除を追加することで、所得税の還付や町県民税の減額となることがあります。
町県民税申告が必要な人
町民税申告が必要な人
令和7年1月1日現在町内に住んでいて次のいずれかに当てはまる人
- 令和6年中に41.5万円を超える所得があった
- 給与・公的年金などの収入以外に20万円以下の所得があった
簡易申告で申告できる方
令和7年1月1日現在町内に住んでいて次のいずれかに当てはまる人- 所得が41.5万円以下の方(給与収入が96.5万円以下)
- 収入が非課税収入(遺族年金・失業給付など)のみ、または無収入
申告に必要なもの(所得税・町県民税共通)
収入が分かる書類
- 給与収入の源泉徴収票
- 公的年金などの源泉徴収票
- 報酬、謝礼などの支払明細
- 個人事業や農業、不動産業などの収支内訳書
注:会場での滞在時間を短くするため、必ず事前に作成してください。作成していない場合は、受け付けできないことがあります。 - 生命保険などの満期保険金や個人年金などの支払明細 など
控除額が分かる書類
- 国民年金保険料控除証明書
- 任意継続の健康保険などの保険料領収書
- 生命保険料や地震保険料の控除証明書
- ふるさと納税などの寄附金控除用領収書
注:ワンストップ特例を申請した人も、確定申告をするときは必ず提出してください。 - 本人と扶養親族の障害者手帳や療育手帳
- 医療費控除の明細書 など
そのほか
- マイナンバーカードまたは通知カード
注:通知カードを持ってくるときは、運転免許証や公的医療保険の被保険者証などの身分証明書も必要です。 - 預金通帳など本人名義の口座番号が分かるもの
申告する前に確認してください
- 源泉徴収票は申告書作成のために必要です。なくしたときは給与や年金の支払者に連絡し、再発行してください。
- 障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で身体の障がいなどが一定以上の基準に当てはまると町が認定した人は、税の障害者控除を受けることができます。事前に長寿あんしん課に確認してください。
- 令和6年中に支給された「低所得者支援及び定額減税調整給付金」は非課税所得です。この給付金に伴う確定申告・町県民税申告は不要です。また、そのほかの給付金の取り扱いについては、役場または若松税務署に問い合わせてください。
医療費控除を受けるとき
平成29年分から、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除のいずれかを選択することができます。必要な書類は以下の通りです。
従来からの医療費控除
- 1年間の医療費を、医療を受けた人・医療機関ごとにまとめた明細書
注:会場での滞在時間を短くするため、必ず事前に作成してください。作成していない場合、受け付けできないことがあります。
注:高額医療や生命保険の払い戻しがある人は、その金額の記載も必要です - 医療費通知書の原本
注:健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせなど」。領収書ではありません。
注:被保険者またはその被扶養者の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた人の氏名、療養を受けた病院などの名称、被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額、保険者の名称が記載されているもの
セルフメディケーション税制による控除
- セルフメディケーション税制用の明細書
詳しくは下の関連リンクを見てください。
共通の注意事項
- 予防接種、健康診断、文書料など治療に関係ない費用は対象外です。
- 明細書は下の関連リンクの国税庁ホームページからダウンロードしてください。
- 領収書の添付・提示は必要ありませんが、明細書の内容に不備があるときは領収書の確認が必要です。念のため持ってきてください。