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新型コロナワクチン接種(令和6年4月以降)

更新日:2024年10月9日

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種は、高齢者インフルエンザ予防接種などと同じく「定期接種」として実施します。
注:新型コロナウイルスワクチンを無料で接種できる特例臨時接種は令和6年3月31日で終了しました。

令和6年度新型コロナワクチン定期接種

定期接種に当てはまるのは、以下の対象者や期間、回数に合致した接種のみです。
1つでも合致しない場合は任意接種となり、接種費用の全額が接種した人の負担となるため注意してください。

接種目的

重症化予防

対象者

岡垣町に住民票があり、接種を希望する次のいずれかに当てはまる人
  • 65歳以上の人
  • 60歳から64歳までの人で心臓・腎臓または呼吸器の機能に障がいのある人やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのある人(身体障害者手帳1級に相当する人)

接種期間・回数

令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に1回

費用(自己負担分)

3,300円

接種費用の自己負担金免除について

新型コロナワクチンの定期予防接種の対象者で、住民税非課税世帯(世帯全員が町民税を課税されていない世帯)または生活保護世帯の人は、自己負担金が免除されます。

  • 生活保護証明書類(診療依頼書)
  • 後期高齢者医療限度額・標準負担額減額認定証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 介護保険特定負担限度額認定証
  • 介護保険料額決定通知書(所得段階1・2・3のものに限る)
  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく本人確認証

注:書類がない人は、事前に健康づくり課で無料予診票発行の手続きをしてください。接種を受ける本人とは別世帯の代理人が手続きするときは、委任状と代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)、本人および代理人の印鑑が必要です。

使用するワクチン

オミクロン株JN.1系統対応1価ワクチンを使用します。
製造メーカーは以下の5社です。接種に使用するワクチンについては、医療機関に問い合わせてください。
    • ファイザー社
    • モデルナ社
    • 第一三共社
    • Meiji Seikaファルマ社
    • 武田薬品工業社

    予防接種の受け方

    • 指定の医療機関に直接予約して、接種を受けてください。
    • 予防接種を受けるときは、健康保険証などの生年月日が確認できるものを持って来てください。

    接種できる町内の医療機関

    医療機関 電話番号
    いまづ内科消化器科クリニック  093-283-0099
    遠賀中間医師会おかがき病院 093-282-0181
    柴山クリニック 093-282-0091
    田中ひろし小児内科医院 093-283-1640
    やまがたクリニック 093-281-5152
    占部胃腸科内科医院 093-282-0127
    公園通りクリニック 093-282-0224
    白石龍クリニック 093-283-0101
    ふじた医院 093-283-3211
    吉村整形外科クリニック 093-282-2500

    注:遠賀郡内、中間市の指定医療機関および福岡県内の予防接種広域化実施医療機関でも予防接種を受けることができます。詳しくは健康づくり課に問い合わせてください。
    注:その他の医療機関を希望するときは、役場が発行する書類が必要です。事前に健康づくり課に相談してください。

    予防接種後の健康被害について

    健康被害救済制度

    接種後に気になる症状を認めたときは、まずは接種医またはかかりつけ医に相談してください。
    令和6年4月以降に受けた接種後の副反応などにより健康被害が生じたときは、定期接種と任意接種で取り扱いや給付内容が異なります。
    なお、令和6年3月31日までに受けた接種による健康被害は、引き続き、臨時接種の救済制度が適用されます。

    定期接種(令和6年4月以降の接種)

    予防接種法に基づく健康被害救済制度によるB類疾病の給付が適用されます。
    詳しくは下の関連リンクにある厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」を見てください。

    任意接種(令和6年4月以降の接種) 

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度による給付が適用されます。
    詳しくは下の関連リンクにある独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ見てください。

    臨時接種(令和6年3月31日までの接種)

    予防接種法に基づく健康被害救済制度による臨時接種の給付が適用されます。
    詳しくは、下の関連リンクにある「新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度について」を見てください。

    お問い合わせ先

    健康づくり課 健康増進係
    電話番号:093-282-1211(代表)
    ファクス番号:093-282-0277

    メールでお問い合わせ

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