国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
支給額はこれまで42万円でしたが、令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円となります。なお、産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円が支給されます。
注:直接支払制度により、医療保険者から病院などに直接支払われます。
支給額はこれまで42万円でしたが、令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円となります。なお、産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円が支給されます。
注:直接支払制度により、医療保険者から病院などに直接支払われます。