平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることになりました。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?
- 社会保障・税制度の効率性・透明性を高めるために国が進める制度です。また、行政の運営を効率化し、住民の皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
- 住民登録をしている方に、一人に一つの「マイナンバー」を配布することで、皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所にある情報が同じ人の情報であることを確認するために導入される制度です。
マイナンバーとは?
- 国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。マイナンバーは、住民票を登録している市区町村が指定を行います。個人が希望する番号を選べるわけではありません。
- 平成27年10月から皆さんにマイナンバーが通知され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策分野の行政手続で利用が始まります。
- マイナンバーは、番号が他人に漏えいして不正に使われるおそれがあるときを除き、一生変更されません。
マイナンバー導入のメリット
マイナンバーが導入されると、次の3つの効果が期待されます。
面倒な手続が簡単に(国民の利便性の向上)
添付書類の削減など、行政手続が簡単になります。 また、行政機関が管理している自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
手続が正確で早くなる(行政の効率化)
行政機関や地方公共団体でのさまざまな情報の照合、転記、入力などにかかる時間が大幅に削減されます。その結果、行政機関や地方公共団体の間で連携が進み、作業の重複などがなくなり、手続きがスムーズになります。
給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
行政機関や地方公共団体が、所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。その結果、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防ぎ、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーを安全に利用するために
制度面における保護措置
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などが行う社会保障や税、災害対策に関する手続きのうち、法律または条例で定められたもののみに利用されます。(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
システム面における保護措置
マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各行政機関や地方公共団体が管理する個人情報は今までどおり「分散管理」されています。また、行政機関や地方公共団体の間で行う情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークで行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、アクセス制限をしたりするなどの保護措置が行われます。
特定個人情報保護評価の実施
マイナンバーを取り扱うときは、特定個人情報保護評価を行うことが法律で義務付けられています。不正利用や漏えいといった、プライバシーの侵害につながるリスクを軽減する対策を行います。また、第三者機関の特定個人情報保護委員会が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うことになっていて、法律に違反したときの罰則も、これまでより重くなっています。
独自利用事務の情報連携に係る届出
岡垣町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
制度に関するお問い合わせ先(コールセンター)
マイナンバー制度に関する問合せにワンストップで対応するコールセンターが開設されました。
不明な点などがありましたら,こちらにお問い合わせください。
- 全国共通ナビダイヤル(有料)
(日本語)電話番号 0570-20-0178
(外国語)電話番号 0570-20-0291(対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
受け付け時間 9時30分から17時30分 注:土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く