農地に切土、盛土などを行い、その後も農地として利用する(農地改良行為)土地で、次のすべてに当てはまるときは、農業委員会への届出(農地改良届)が必要です。
- 盛土を行うとき、耕作に適した良質土のみを使用する
- 施工期間が3カ月以内
- 施工面積が10アール以下
- 造成する高さが1メートル以下(傾斜地などで高低差があるときは、造成レベルから隣接地までの高低差が2メートル以下。ただし、山間地は3メートル以下)
- 工事施工後、おおむね3年間は農地として耕作する
注:上記以外の農地改良行為は、農地一時転用許可が必要です。
注:農地の維持管理上の、整地のための客土などは、届出の必要はありません