メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 暮らし > 住まい・交通 > 定住促進 > 令和6年1月から定住奨励金制度が変わります

令和6年1月から定住奨励金制度が変わります

更新日:2023年05月10日

新たに岡垣町内に住宅の新築や中古住宅を購入して住む子育て世代や若年夫婦世帯への奨励金です。
令和6年1月から、現在行っている「第3期定住奨励金交付制度」の内容が一部変わります。

改正内容

  • 岡垣町立地適正化計画における居住誘導区域内と居住誘導区域外で交付金額を区分化
  • 新築に対する補助を追加
    ただし、居住誘導区域内等の土地(過半が居住の用に供されていた建築物が過去5年以内に存在した土地に限る)を購入した場合のみを対象
  • 親等世帯と子世帯が近居・同居による加算については、町外からの転入者のみを対象
取得の種類 居住誘導区域内 既存環境維持区域内
集落環境維持区域内
その他の区域 親等世帯と子世帯が近居・同居による加算 最大交付金額
新築 10万円 5万円 - 10万円 20万円
中古住宅の購入 20万円 10万円 - 10万円 30万円
中古住宅を購入後、解体して新築 50万円 25万円 - 10万円 60万円
注1:親等世帯とは、子の父母又は祖父母世帯
注2:同居とは、町内の同じ住宅に住むこと
注3:近居とは、町内の異なる住宅に住むこと

対象者の要件

次のすべてに当てはまる世帯
  • 令和6年1月1日から令和8年12月31日までに新築、中古住宅を購入又は中古住宅を購入後、解体し新築して住宅を取得している
  • 当該住宅への居住日時点で中学生以下の子ども(2親等以内)が同居している、または夫婦の合計年齢が80歳未満である
  • 住宅の新築または購入後1年以内に当該住所に居住している
  • 町税の滞納がない
  • 自治区に加入している
  • 暴力団員ではない(暴力団員でなくなった日から5年を経過している)

対象物件

床面積が50平方メートルから280平方メートルの住宅(2分の1以上が居住用)

注:次のいずれかに当てはまるときは対象外

  • すでに町内に居住用住宅を所有している
  • 別荘の購入である
  • 取得した原因が相続・贈与である

申請手続きなど

居住日から1年以内に手続きを行う必要があります。申請するときは事前に都市建設課に相談してください。相談を受けたときに補助金交付申請書など、提出書類の詳しい内容を説明します。

お問い合わせ先

都市建設課 建築住宅係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。