また、「保育の必要性の認定」がある、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化の対象になります。
無償化の対象になる人
- 「保育の必要性の認定」がある、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
- 「保育の必要性の認定」がある、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子ども
注:書類に不備がある場合は受け付けできません。
注:さかのぼっての認定はできません。書類が窓口に提出された日からが無償化の対象となります。
注:企業主導型保育事業所を利用されている方は、町への申請は不要です。
無償化の上限額
- の無償化の対象になる人 月額37,000円(上限額)
- の無償化の対象になる人 月額42,000円(上限額)
申し込み方法
無償化の対象になる認可外保育所に新しく通う人、一時預かり事業を利用する人、3歳児クラスに進級する人、在園中に就労や求職活動を開始する人などは手続きが必要です。下記の必要書類を受付窓口に提出してください。
注:郵送での受け付けもしていますが、書類に不備があるときは受け付けできず、再提出となります。可能な限り窓口に直接提出してください。
注:書類が全てそろった状態で窓口に提出された日が認定日となります。
注:ファクスによる提出やメールなどによる電子ファイルでの提出はできません。
注:保育の認定に必要な書類をそろえるまでに1カ月以上かかることがあります。お早めに申請書の受け取りにお越しください。
必要書類
次の書類を提出してください。必要書類は下の関連ファイルにあります。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 保育が必要なことが分かる書類(就労証明書など)
- 個人番号申出書
- 施設等利用費口座登録書
- 保育所等利用申し込みの不実施に係る理由書(届出保育所の利用者のみ)
注:保護者の状況により、提出する書類が異なります。詳しくは、こども未来課にお問い合わせください。
認定できる人
保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に当てはまる人
保育を必要とする事由
次のいずれかに当てはまる必要があります。
- 就労している(月60時間以上)
- 妊娠中または出産後である(産前産後各8週間)
- 保護者の病気や怪我、心身の障がいがある
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護をしている
- 火災・風水害・震災などの災害復旧にあたっている
- 求職活動をしている(起業準備を含む)
- 就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVを受ける恐れがある
- その他上記に類する状態として町が認めるとき
注:保育を必要とする状況を証明する書類(就労証明書、診断書、在学証明書など)が必要です。
保育料の請求について
保育料の請求には請求書の提出が必要です。関連ファイルにある【認定後に随時提出する書類】を下記の期間に提出してください。
申請期間
申請期間は下記のとおりです。
- 4月から6月分までの保育料:7月に申請
- 7月から9月分までの保育料:10月に申請
- 10月から12月分までの保育料:1月に申請
- 1月から3月分までの保育料:4月に申請
請求に必要な書類
下の関連ファイルにある「認定後に随時提出する書類」を提出してください。
- 請求書
- 提供証明書(利用している園が発行する書類)
注:ほしのほいくえんの一時預かり事業を利用している方は、添付している提供証明書をもって園に証明を依頼してください。