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森林を伐採するときは届出が必要です

更新日:2024年11月18日

伐採及び伐採後の造林の届け出について

森林計画区域内の民有林で伐採を行うとき、森林法の規定により伐採や伐採後の造林届け出の提出が義務付けられています。森林計画区域内では、自身が所有する森林を伐採するときであっても届け出が必要です。伐採する箇所が計画区域内かどうか確認するためにも、伐採を行う前に農林水産課振興係まで連絡してください。

また、岡垣町には、森林計画の対象森林以外にも、国有林や保安林、国定公園など、それぞれ違う目的をもつ森林が広範囲に広がっています。これらの森林も無断での伐採や開発を行うことは固く禁じられています。これらの森林の伐採や開発をするときも、農林水産課振興係まで連絡してください。

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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