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土地に火入れをするときは許可が必要です

更新日:2024年11月11日

森林やその周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行うときは、山火事などの事故防止のため、火入れを行う10日前までに役場農林水産課振興係に許可申請をしなければなりません。(森林法第21条及び岡垣町火入れに関する条例第2条)
ただし、1回の火入れ対象面積は2ヘクタールを超えないものとします。

火入れの方法

  • 火入れにあたっては、その面積に応じた従事者を配置すること。(10人から20人以上) 
  • 火入れは、日の出後から実施し、日没までに終了(消火)しなければならない。 
  • 火入れ従事者は、くわ、鎌、スコップ、バケツ及びチェンソー等の消火に必要な器具並びに消火用水を携行すること。 
  • 火入れは風下から行うこと。傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行うこと。 
  • 消火後の現場点検を必ず実施すること。 
  • 強風時、強風注意報、乾燥注意報発表時は中止すること。 
  • 日時の変更をする場合は、あらかじめ役場と消防署に連絡すること。

火入れの許可申請について

火入れの許可申請については、火入れの責任者が、申請書に次の書類を添えて火入れを行う日の10日前までに行うこととなっています。

火入れ許可申請添付書類

  1. 火入れを行おうとする土地及び周囲の見取り図 
  2. 承諾書(申請者以外の者が所有又は管理する土地であるとき) 
  3. 契約書の写し(申請者が契約に基づき火入れを行う場合)

注:火入れ許可に関する詳細は、「岡垣町火入れに関する条例」で定められています。詳しいことは役場農林水産課振興係に問い合わせてください

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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