耕作目的で、農地等を売買、贈与、貸借などをするときには、原則として農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、その効力を生じませんのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
主な許可要件
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請する農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること (全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)(注1)
- 申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(50アール)以上であること(下限面積要件)
- 周辺の農地または採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと(地域との調和要件)
注1:解除条件付貸借の場合は該当しません。
注2:1から5以外にも許可を受けるための要件があります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
事務の流れ
申請についての事前相談
農業委員会までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。(電話番号 093-282-1211)
申請書の提出、受付
農業委員会窓口に提出してください。なお、郵送による提出は受け付けておりません。
申請締切日は毎月20日(土日、国民の祝日、振替休日にあたる場合はその直前の平日)です。
申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可要件を満たしているかなどを審査し、必要に応じて申請者に確認します。また、現地調査を行います。
農業委員会総会
農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
農業委員会総会は毎月10日前後に開催します。
許可書の交付
許可書の準備ができ次第、電話で連絡します。認印を持って、農業委員会窓口までお越しください。
様式のダウンロード
下の関連リンク「申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。